○七ケ浜町学校給食センター設置条例
昭和51年6月25日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、七ケ浜町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 七ケ浜町に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による教育機関として、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施する学校給食を供する次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
七ケ浜町学校給食センター | 七ケ浜町遠山五丁目5番50号 |
(平26条例9・一部改正)
(職員)
第3条 学校給食センターに所長、事務職員、技術職員及びその他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 学校給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため、七ケ浜町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、学校給食センターの運営に関する重要な事項について、教育委員会の諮問に応じて調査審議する。
(組織)
第5条 委員会の委員の定数は15名以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 関係学校の代表
(2) 関係学校の児童及び生徒の保護者代表
(3) 学識経験者
(4) 保健衛生関係の代表
2 委員の任期は2ケ年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、学校給食センターの管理及び運営並びに委員会について必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(廃止条例)
2 七ケ浜町学校給食共同調理場設置条例(昭和42年七ケ浜町条例第10号)は、廃止する。
附則(平成26年3月12日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。