○七ケ浜町学校給食センター設置条例

昭和51年6月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、七ケ浜町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 七ケ浜町に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による教育機関として、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施する学校給食を供する次の施設を設置する。

名称

位置

七ケ浜町学校給食センター

七ケ浜町遠山五丁目5番50号

(平26条例9・一部改正)

(職員)

第3条 学校給食センターに所長、事務職員、技術職員及びその他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 学校給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため、七ケ浜町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、学校給食センターの運営に関する重要な事項について、教育委員会の諮問に応じて調査審議する。

(組織)

第5条 委員会の委員の定数は15名以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 関係学校の代表

(2) 関係学校の児童及び生徒の保護者代表

(3) 学識経験者

(4) 保健衛生関係の代表

2 委員の任期は2ケ年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、学校給食センターの管理及び運営並びに委員会について必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(廃止条例)

2 七ケ浜町学校給食共同調理場設置条例(昭和42年七ケ浜町条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に七ケ浜町学校給食共同調理場設置条例に基づく学校給食共同調理場に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の等級及び現に受ける給料をもって、この条例による学校給食センターの相当の職員になるものとする。

(平成26年3月12日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

七ケ浜町学校給食センター設置条例

昭和51年6月25日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年6月25日 条例第16号
平成26年3月12日 条例第9号