○七ケ浜町奨学資金貸付規則

昭和52年3月15日

教委規則第1号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、七ケ浜町奨学資金貸付基金条例(昭和48年七ケ浜町条例第26号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、貸付について必要な事項を定めることを目的とする。

(願出手続)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 七ケ浜町奨学資金貸付願書(様式第1号)

(2) 在学証明書(様式第2号)

(3) 家庭状況調書(様式第3号)

(4) 七ケ浜町奨学資金貸与生推せん書(様式第4号)

(5) 住民票謄本

(6) 連帯保証人及び保証人の印鑑証明書

(7) 連帯保証人及び保証人の所得税確定申告書の写し又は源泉徴収票の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

(平22教委規則6・一部改正)

(奨学生の選考及び決定)

第3条 前条による願書を受理したときは、教育委員会の選考を経て奨学生を決定する。

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は、次の区分によるものとする。

(1) 高等学校学生 月額 20,000円

(2) 高等専門学校学生及び短期大学生 月額 30,000円

(3) 大学生 月額 40,000円

(平14教委規則2・一部改正)

(決定通知)

第5条 町長は、奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(様式第13号)により本人に交付する。

(誓約書の提出)

第6条 決定通知書をうけた奨学生は、すみやかに七ケ浜町奨学資金貸与誓約書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(奨学金の貸与)

第7条 奨学金は、毎月本人に貸与する。ただし、事情により学期毎に貸与することができる。

2 奨学生は、貸与を受けた都度領収書を提出しなければならない。

(連帯保証人及び保証人)

第8条 連帯保証人は、本人の父母兄姉又は後見人とする。ただし、兄姉は満20歳以上の者とする。

2 保証人は、日本国内に住所を有する者とする。

3 前2項に規定する連帯保証人及び保証人は、奨学金償還の責任を負わなければならない。

(平22教委規則6・一部改正)

(借用証書)

第9条 奨学生が在学する学校の正規の終業年限を終了したとき又は奨学金貸与の停止を受けたときは、奨学資金借用証書(様式第16号)に奨学金償還明細書(様式第17号)を添えて提出しなければならない。

2 奨学生が死亡したとき又は貸与取消通知書をうけたときは、前項に準じて届け出なければならない。

(異動その他の届出)

第10条 奨学生が次の各号の1に該当した場合は、すみやかに町長に届出なければならない。

(1) 休学、転学、退学又は復学したとき(様式第8号から第11号)

(2) 本人並びに連帯保証人又は保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき(様式第12号)

(3) 奨学金の減額又は辞退を願い出るとき(様式第6号及び第7号)

(貸与休止通知)

第11条 奨学生が休学したときは、本人に奨学資金貸与休止通知書(様式第14号)を交付する。

(貸与取消通知)

第12条 町長が条例第7条の取消を決定したときは、奨学資金貸与取消通知書(様式第15号)を本人に交付する。

(奨学資金の返還)

第13条 奨学資金の返還期日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月賦 毎月25日

(2) 半年賦 前期6月25日 後期12月25日

(3) 年賦 3月25日

(帳簿)

第14条 奨学資金貸与の状況を明確にするため、教育委員会事務局に奨学生原簿(様式第18号)を備えなければならない。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月13日教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月19日教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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(平22教委規則6・全改)

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(平15教委規則1・一部改正)

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(平15教委規則1・一部改正)

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(平15教委規則1・一部改正)

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(平15教委規則1・一部改正)

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(平15教委規則1・一部改正)

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七ケ浜町奨学資金貸付規則

昭和52年3月15日 教育委員会規則第1号

(平成23年4月1日施行)