○七ケ浜町立学校の通学区域に関する規則
昭和54年9月28日
教委規則第1号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項、第6条及び第8条の規定に基づき、町内に居住する就学予定者及び就学中の学齢児童又は学齢生徒の就学すべき学校の指定等について必要な事項を定めるものとする。
(平20教委規則3・一部改正)
(通学区域)
第2条 小学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。
2 中学校の通学区域は、別表第2のとおりとする。
(転学)
第3条 就学中の学齢児童又は学齢生徒に住所の変更があったときは、保護者は、速やかに当該変更にかかる通学区域の学校に当該学齢児童又は学齢生徒を転学させなければならない。
(平20教委規則3・一部改正)
(指定の変更等)
第4条 七ケ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学齢児童又は学齢生徒に別表第3に定める特別の事由があると認めるときは、保護者の申立てにより、指定した学校を変更することができる。
5 通学区域外の就学の許可後において、虚偽の申請であることが判明したとき、又は第1項の特別の事由がなくなったときは、直ちにその許可を取り消すものとする。
(平20教委規則3・平21教委規則3・一部改正)
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月25日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月30日教委規則第6号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成4年9月28日教委規則第3号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月24日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平20教委規則4・平21教委規則3・平27教委規則12・一部改正)
名称 | 位置 | 通学区域 | |
大字 | 小字 | ||
七ケ浜町立松ケ浜小学校 | 七ケ浜町松ケ浜字神明裏52 | 湊浜 | 全域 |
松ケ浜 | 全域 | ||
菖蒲田浜 | 新大谷地を除く全域 | ||
花渕浜 | 長須賀 | ||
東宮浜 | 渡戸 | ||
汐見台 | 南二丁目 | ||
七ケ浜町立亦楽小学校 | 七ケ浜町代ケ崎浜字細田54―1 | 花渕浜 | 長須賀を除く全域 |
吉田浜 | 全域 | ||
代ケ崎浜 | 全域 | ||
東宮浜 | 渡戸を除く全域 | ||
汐見台 | 六丁目1―104、1―117、9―20、9―21、七丁目及び南一丁目 | ||
笹山 | 全域 | ||
七ケ浜町立汐見小学校 | 七ケ浜町汐見台三丁目1―3 | 菖蒲田浜 | 新大谷地 |
境山 | 全域 | ||
遠山 | 全域 | ||
汐見台 | 六丁目1―104、1―117、9―20、9―21、七丁目、南一丁目及び南二丁目を除く全域 |
別表第2(第2条関係)
(平21教委規則3・平27教委規則12・一部改正)
名称 | 位置 | 通学区域 | |
大字 | 小字 | ||
七ケ浜町立七ケ浜中学校 | 七ケ浜町吉田浜字小浜7―1 | 松ケ浜 | 長根23―1、25、27―1、神明裏66―1、70―1、71、75―1、75―4、折越37―1、38―1~3、39―1、40―3、40―5、40―7、41、42―2、43、44、45―1、45―2、笹山101―1、101―3、102、105―1、105―2、105―5、105―7、106―3及び107―1 |
菖蒲田浜 | 一本松16―1、19―1、20―1、22―1、24―1、24―3及び25―1並びに新大谷地を除く全域 | ||
花渕浜 | 全域 | ||
吉田浜 | 全域 | ||
代ケ崎浜 | 全域 | ||
東宮浜 | 全域 | ||
汐見台 | 六丁目1―104、1―117、9―20、9―21、七丁目、南一丁目及び南二丁目 | ||
笹山 | 全域 | ||
七ケ浜町立向洋中学校 | 七ケ浜町遠山一丁目33―1 | 湊浜 | 全域 |
松ケ浜 | 長根23―1、25、27―1、神明裏66―1、70―1、71、75―1、75―4、折越37―1、38―1~3、39―1、40―3、40―5、40―7、41、42―2、43、44、45―1、45―2、笹山101―1、101―3、102、105―1、105―2、105―5、105―7、106―3及び107―1を除く全域 | ||
菖蒲田浜 | 一本松16―1、19―1、20―1、22―1、24―1、24―3及び25―1並びに新大谷地 | ||
境山 | 全域 | ||
遠山 | 全域 | ||
汐見台 | 六丁目1―104、1―117、9―20、9―21、七丁目、南一丁目及び南二丁目を除く全域 |
別表第3(第4条関係)
(平21教委規則3・追加、令2教委規則2・一部改正)
区分 | 特別の事由 | 書類 | 期限 |
転居による場合 | 学期途中の転居(最終学年の場合) | 住民異動届 | 卒業まで |
学期途中の転居(最終学年以外の場合) | 住民異動届 | 学期末まで | |
住宅の新築等で転居予定があるとき | 売買契約書の写し等転居予定が確認できるもの | 予定日まで(おおむね1年以内) | |
住宅の改築等により一時的に転居し、再度従前の住所に転居することが確定している場合 | 売買契約書の写し等転居予定を確認できるもの | 予定日まで(おおむね1年以内) | |
公共事業による転居 | 無 | 卒業まで | |
身体的事情による場合 | 心身の障害等により指定校への通学が困難なとき | 医師の診断書等 | 事由消失の日まで |
学校設備等の事情で指定校での学校生活が困難であるとき | 医師の診断書等 | 事由消失の日まで | |
特別な配慮 | いじめ、不登校等により従前の学校等に就学を希望する場合 | 学校長、関係機関からの意見書等 | 卒業まで |
教育長が特に必要と認める場合 | 事情(理由)を証明する書類等 | 必要と認める日まで |
(平20教委規則3・平21教委規則3・令3教委規則1・一部改正)
(平20教委規則3・平21教委規則3・一部改正)
(平21教委規則3・一部改正)