○七ケ浜町教育委員会職員の勤務時間等に関する規則

昭和63年6月30日

教委規則第2号

注 平成14年4月から改正経過を注記した。

職員の勤務時間に関する規則(昭和57年七ケ浜町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、七ケ浜町教育委員会の事務局及び教育機関(学校を除く。)に勤務する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「教育委員会職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21教委規則1・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 教育委員会職員の勤務時間、休憩時間、休息時間及び週休日については、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年七ケ浜町規則第3号)及び七ケ浜町職員の職員服務規程(昭和39年七ケ浜町訓令第4号)の適用を受ける職員の例による。

2 勤務の性質により、前項の規定により難い教育委員会職員の勤務時間等については、別表のとおりとする。

(平21教委規則1・一部改正)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年2月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成9年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日教委規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日より施行する。

(平成11年4月30日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日より施行する。

(平成14年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月11日教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年1月26日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日教委規則第6号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年2月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和8年4月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(平22教委規則4・全改、平24教委規則4・令8教委規則3・一部改正)

職員

勤務時間

休憩時間

週休日

中央公民館に勤務する職員

1日について7時間45分とし、その割り振りは所属長が定める。

勤務時間の途中に1時間を与えるものとし、その割り振りは所属長が定める。

1週間のうち月曜日を含む2日とし、その割り振りは所属長が定める。

歴史資料館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

学校給食センターに勤務する職員

早番

午前7時15分から午後4時まで

日曜日及び土曜日

中番

午前8時から午後4時45分まで

通常

午前8時30分から午後5時15分まで

七ケ浜町教育委員会職員の勤務時間等に関する規則

昭和63年6月30日 教育委員会規則第2号

(令和8年4月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年6月30日 教育委員会規則第2号
平成2年3月28日 教育委員会規則第2号
平成5年2月25日 教育委員会規則第1号
平成9年4月1日 教育委員会規則第3号
平成9年12月19日 教育委員会規則第8号
平成11年4月30日 教育委員会規則第1号
平成14年4月1日 教育委員会規則第6号
平成16年3月11日 教育委員会規則第4号
平成18年1月26日 教育委員会規則第3号
平成18年6月29日 教育委員会規則第6号
平成21年2月24日 教育委員会規則第1号
平成22年3月25日 教育委員会規則第4号
平成24年3月23日 教育委員会規則第4号
令和8年4月24日 教育委員会規則第3号