○七ケ浜町教育委員会職員の勤務時間等に関する規則
昭和63年6月30日
教委規則第2号
注 平成14年4月から改正経過を注記した。
職員の勤務時間に関する規則(昭和57年七ケ浜町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、七ケ浜町教育委員会の事務局及び教育機関(学校を除く。)に勤務する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「教育委員会職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21教委規則1・一部改正)
(勤務時間等)
第2条 教育委員会職員の勤務時間、休憩時間、休息時間及び週休日については、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年七ケ浜町規則第3号)及び七ケ浜町職員の職員服務規程(昭和39年七ケ浜町訓令第4号)の適用を受ける職員の例による。
(平21教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年2月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日教委規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日より施行する。
附則(平成11年4月30日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日より施行する。
附則(平成14年4月1日教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月11日教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月26日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日教委規則第6号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年2月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表
(平22教委規則4・全改、平24教委規則4・一部改正)
職員 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | |
中央公民館に勤務する職員 | 1日について7時間45分とし、その割り振りは所属長が定める。 | 勤務時間の途中に1時間を与えるものとし、その割り振りは所属長が定める。 | 1週間のうち月曜日を含む2日とし、その割り振りは所属長が定める。 | |
老人福祉センターに勤務する職員 | 〃 | 〃 | 〃 | |
歴史資料館に勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 〃 | 〃 | |
学校給食センターに勤務する職員 | 早番 | 午前7時15分から午後4時まで | 〃 | 日曜日及び土曜日 |
中番 | 午前8時から午後4時45分まで | 〃 | 〃 | |
通常 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 〃 | 〃 |