○七ケ浜町教育委員会公印規程
平成3年4月1日
教委訓令第1号
注 平成16年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、七ケ浜町教育委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな形並びに公印の管理者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 管理者は、公印を厳正に取り扱い、かつ、確実に管理しなければならない。
2 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。
3 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育総務課長と合議の上、教育長の決裁を受けなければならない。
2 管理者は、公印を廃止したときは、当該不要となった公印を教育総務課長に引き継がなければならない。
3 教育総務課長は、前項の規定により不要となった公印の引き継ぎを受けたときは、公印廃止の日から1年間これを保存し、保存期間の経過後、焼却処分しなければならない。
(公印の改刻等に伴う告示)
第5条 次に掲げる公印を改刻したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(1) 教育委員会印
(2) 教育長印
(平27教委訓令2・一部改正)
(公印の事故)
第6条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、押印すべき文書と原議とを照合し、相違ないことを確認して押さなければならない。
2 切符、証票等で必要があるものについては、管理者に願い出てあらかじめ公印を押すことができる。
3 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。
4 印刷用公印を使用するときは、あらかじめ、教育長の承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月26日教委訓令第3号)
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日教委訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月11日教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日教委訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の七ケ浜町教育委員会公印規程第5条及び別表の規定は適用せず、改正前の七ケ浜町教育委員会公印規程第5条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
(平16教委訓令1・平18教委訓令2・平27教委訓令2・一部改正)
1 庁印
種別 | 用途 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 管理者 |
教育委員会印 | 賞状用 | 方30 | 教育総務課長 | |
一般縦書文書用 | 方28 | 教育総務課長 | ||
一般横書文書用 | 方28 | 教育総務課長 | ||
学校印 | 卒業証書用 | 方60 | 各学校長 | |
一般縦書文書用 | 方20 | 各学校長 | ||
一般横書文書用 | 方20 | 各学校長 |
2 職印
種別 | 用途 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 管理者 |
教育長印 | 一般縦書文書用 | 方24 | 教育総務課長 | |
一般横書文書用 | 方24 | 教育総務課長 | ||
教育長職務代行職員印 | 一般縦書文書用 | 方24 | 教育総務課長 | |
一般横書文書用 | 方24 | 教育総務課長 | ||
中央公民館長印 | 賞状用 | 方30 | 中央公民館長 | |
一般縦書文書用 | 方20 | 中央公民館長 | ||
一般横書文書用 | 方20 | 中央公民館長 | ||
歴史資料館長印 | 一般縦書文書用 | 方20 | 歴史資料館長 | |
一般横書文書用 | 方20 | 歴史資料館長 | ||
給食センター所長印 | 一般縦書文書用 | 方20 | 給食センター所長 | |
一般横書文書用 | 方20 | 給食センター所長 | ||
学校長印 | 一般縦書文書用 | 方20 | 各学校長 | |
一般横書文書用 | 方20 | 各学校長 | ||
学校長職務代行者印 | 一般縦書文書用 | 方20 | 各学校長 | |
一般横書文書用 | 方20 | 各学校長 |