○教育委員会等への事務委任及び補助執行に関する規則

昭和52年12月1日

規則第6号

注 平成16年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、別に定めるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する財務事務その他の町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 教育委員会に次に掲げる事務を委任する。

(1) 公民館条例(昭和53年七ケ浜町条例第9号)第7条の規定による使用料の減免に関する事務

ア 第6条の2の規定による奨学資金の貸付申請書の受理

イ 第6条の4の規定による奨学資金の貸付けの決定

ウ 第7条の規定による奨学資金の貸付けの休止及び停止

エ 第9条の規定による奨学資金の償還の免除

オ 第9条の2の規定による奨学資金の償還の猶予

カ 第10条の規定による違約金の徴収

キ 第11条の規定による必要な事項を定める事務

(平18規則6・平22規則2・平22規則6・一部改正)

(報告の徴収等)

第3条 前条の規定により委任した事務については、町長において必要と認める場合は、報告を徴収し、又は必要な指示をすることができる。

(補助執行)

第4条 教育委員会の事務局職員及び教育委員会の管理に属する教育機関の職員に、次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 予算の編集要求に関すること。

(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

(3) 歳入の徴収に関すること。

(4) 国庫及び県支出金の申請、調査及び報告に関すること。

(5) 歳入歳出外現金の収支に関すること。

(6) 公有財産の寄附の受納に関すること。

(7) 現金の寄附に関すること。

(8) 教育、試験及び研究による生産物の処分に関すること。

(9) 工事に係る検査

(10) 地区避難所の管理及び運営に関すること。

(11) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項に規定する大綱の素案の作成に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、町長の部局において処理する。

(1) 給料(国際交流員英語指導助手に係る給料を除く。)、職員手当等、共済費及び退職手当組合への負担金の支出命令

(2) 1件1,000,000円を超える支出を伴う契約

(平16教委規則3・平22規則6・平27規則6・平28規則2・令8規則10・一部改正)

(教育長の専決)

第5条 教育長は、前条第1項の規定により補助執行する事務について、次に掲げるものを除き、専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、町長の承認を受けなければならない。

(1) 1件1,000,000円を超える工事の施行

(2) 1件1,000,000円を超える工事の設計変更

(3) 予定賃貸料の年額又は総額が1件1,000,000円を超える公有財産の賃貸借

(4) 1件1,000,000円を超える物品の購入又は交換に関すること。

(5) 1件1,000,000円を超える公有財産及び物品の寄附の受納に関すること。

(6) 1件1,000,000円を超える公有財産の修繕に関すること。

(7) 1件1,000,000円を超える不用物品の決定及び処分に関すること。

(8) 1件1,000,000円を超える教育、試験及び研究による生産物の処分に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、1件1,000,000円(交際費及び食糧費にあっては、70,000円)を超える支出負担行為及び支出命令(報酬、旅費、費用弁償、電気料、電話料、上下水道料、各種保険料及び公課費に係るものを除く。)

(10) 1件1,000,000円を超える収入調定及び納入通知に関すること。

(課長等の専決)

第6条 課長及び教育機関の長の専決事項は、別表のとおりとする。ただし、教育機関の長を課長が兼務する場合は、課長専決の例による。

(平16教委規則3・平17規則5・平21規則2・平28規則14・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和61年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和63年6月30日規則第14号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成7年4月1日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月11日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月28日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年2月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月8日規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合における改正後の教育委員会等への事務委任及び補助執行に関する規則第4条第1項の規定の適用については、同項中「教育委員会の事務局職員及び教育委員会の管理に属する教育機関の職員に、」とあるのは、「教育長に、町長の所掌に係る事項に関する」とする。

附則(平成28年3月18日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和8年4月1日規則第10号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平16教委規則3・平17規則5・平21規則2・平22規則6・平28規則2・平28規則14・令8規則10・一部改正)

1 課長の共通専決事項

(1) 所属職員の事務分担の決定(教育機関の長の専決に係るものを除く。)

(2) 所属職員の県内旅行命令及びその復命の受理(教育機関の長の専決に係るものを除く。)

(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令(教育機関の長の専決に係るものを除く。)

(4) 所属職員の年次休暇の承認(教育機関の長の専決に係るものを除く。)

(5) 定例的又は軽易なものの公示及び公表

(6) 定例的な届出、報告、副申、進達等の受理及び提出

(7) 軽易な指令、通知、申請、照会、回答等の受理及び提出

(8) 事実証明及び謄本、抄本等の交付

(9) 軽易な日誌等の検閲

(10) 1件500,000円以下の収入調定及び納入通知

(11) 1件500,000円以下の支出負担行為及び支出命令(第12号に掲げるものを除く。)

(12) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令

ア 報酬、旅費、費用弁償、電気料、電話料、上下水道料、各種保険料及び公課費

イ 1件50,000円以下の交際費及び食糧費

(13) 1件500,000円以下の契約に関すること。

(14) 1件500,000円以下の物件の取得及び処分をすること。

(15) 1件500,000円以下の設計変更の決定

(16) 20日以内の工事の施行の中止及びその解除の承認

(17) 20日以内の契約履行時期の延長承認

(18) 工事の監督及び工事資材の検査

(19) 行政財産の使用許可(1年未満の使用許可に限る。)の決定

2 教育機関の長の共通専決事項

(1) 所属職員(係長を除く。)の事務分担の決定

(2) 所属職員の県内旅行命令及びその復命の受理

(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令

(4) 所属職員の年次休暇の承認

(5) 定例的又は軽易なものの公示及び公表

(6) 定例的な届出、報告、副申、通達等の受理及び提出

(7) 軽易な指令、通知、申請、照会、回答等の受理及び提出

(8) 事実証明及び謄本、抄本等の交付

(9) 軽易な日誌等の検閲

(10) 1件200,000円以下の収入調定及び納入通知

(11) 1件200,000円以下の支出負担行為及び支出命令(第12号に掲げるものを除く。)

(12) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令

ア 報酬及び旅費

イ 1件50,000円以下の交際費及び食糧費

ウ 電気料、電話料、上下水道料、火災保険料及び公課費

(13) 1件200,000円以下の契約に関すること。

(14) 1件200,000円以下の物件の取得及び処分をすること。

(15) 1件200,000円以下の設計変更の決定

(16) 20日以内の工事の施行の中止及びその解除の承認

(17) 20日以内の契約履行時期の延長承認

(18) 工事の監督及び工事資材の検査

(19) 行政財産の使用許可(1年未満の使用許可に限る。)の決定

(20) 公有財産の登記申請に関すること。

(21) 譲渡所得等の課税の特例に関する事前協議に関すること。

教育委員会等への事務委任及び補助執行に関する規則

昭和52年12月1日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和52年12月1日 規則第6号
◇ 昭和53年3月31日 規則第3号
◇ 昭和61年4月1日 規則第6号
◇ 昭和63年6月30日 規則第14号
◇ 平成7年4月1日 規則第7号
◇ 平成9年4月1日 教育委員会規則第6号
◇ 平成16年3月11日 教育委員会規則第3号
◇ 平成17年3月28日 規則第5号
◇ 平成18年3月27日 規則第6号
◇ 平成21年2月24日 規則第2号
◇ 平成22年3月8日 規則第2号
◇ 平成22年3月25日 規則第6号
◇ 平成27年3月31日 規則第6号
◇ 平成28年3月18日 規則第2号
◇ 平成28年4月1日 規則第14号
◇ 令和8年4月1日 規則第10号