○教育長に対する事務委任規則

昭和27年11月1日

教委規則第4号

注 平成14年6月から改正経過を注記した。

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則5・一部改正)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件500,000円を超える教育財産の取得を申出ること。

(4) 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒並びに県費負担教職員たる校長及び教頭の任免について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(7) 公民館長及び図書館長の任免を行うこと。

(8) 教育委員会所管に属する職員(県費負担職員を除く)の任免、分限及び懲戒を行うこと。

(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(10) 1件100,000円以上の工事の計画の策定をすること。

(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算、その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(13) 社会教育委員を委嘱すること。

(14) 校長、教員及びその他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域の設定、又はこれを変更すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平14教委規則10・平20教委規則1・平27教委規則5・一部改正)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要、かつ、異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

第4条 第2条の規定により、教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ教育委員会の会議を開くことができないとき、又は招集するいとまがないときは、教育長は、当該緊急に処理する必要があるとみとめられる事務について臨時に代理し、又は専決することができる。

(平27教委規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和31年11月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年8月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和38年3月25日教委規則第1号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和61年8月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月25日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年2月20日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、改正後の教育長に対する事務委任規則第2条の規定は適用せず、改正前の教育長に対する事務委任規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

3 改正法附則第2条第1項の場合における改正後の教育長に対する事務委任規則第1条の規定の適用については、同項中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項」とする。

教育長に対する事務委任規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第4号
昭和31年11月1日 教育委員会規則第3号
昭和37年8月31日 教育委員会規則第2号
昭和38年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和61年8月29日 教育委員会規則第3号
平成8年6月12日 教育委員会規則第1号
平成14年6月25日 教育委員会規則第10号
平成20年3月26日 教育委員会規則第1号
平成27年2月20日 教育委員会規則第5号