○七ケ浜町教育委員会会議規則

昭和57年3月13日

教委規則第3号

七ヶ浜町教育委員会会議規則(昭和27年七ケ浜村教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 招集(第2条・第3条)

第3章 会議(第4条―第16条)

第4章 会議録(第17条―第20条)

第5章 紀律(第21条)

第6章 補則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき七ケ浜町教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平27教委規則2・一部改正)

第2章 招集

(招集の方法)

第2条 会議の招集は、教育長が会議の日の3日前までに、会議の日時、場所及び会議に付議すべき事件を告示するとともに委員に通知して行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(平27教委規則2・一部改正)

(参集等)

第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、病気その他の理由により会議に出席できないときは、あらかじめ、その旨を教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

第3章 会議

(会議)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は2人以上の委員から会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(平27教委規則2・一部改正)

(会議の公開)

第5条 会議は、公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の同意を得て秘密会とすることができる。

2 前項ただし書の発議は、討論を行わないで、その可否を決する。

3 秘密会を開くときは、教育長は、会議に関係のない者及び傍聴人を退場させなければならない。

(平27教委規則2・平27教委規則7・一部改正)

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会の会議録の承認

(3) 会議録署名委員の指名

(4) 教育長の報告

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(開会等の宣告)

第7条 会議の開会、休憩、再会及び閉会は、教育長が宣告する。

(平27教委規則2・一部改正)

(議事日程)

第8条 会議の議事日程は、教育長が定める。

2 前項の議事日程を変更し、追加し、又は削除しようとするときは、教育長は、会議に諮って決定しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(議題の宣告)

第9条 事件を議題とするときは、教育長は、その旨を宣告しなければならない。

2 前項の場合において、教育長は、関連ある事件については、一括して議題とすることができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(発言、質疑及び討議)

第10条 委員は、発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

2 質疑及び討議は、議題外にわたることはできない。

3 教育長は、質疑又は討論が議題外にわたるものと認めたときは、当該質疑又は討論を制止することができる。

4 教育長は、論旨が尽きたものと認めたときは、質疑又は討論の終結を宣告することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(動議)

第11条 動議は、1人以上の賛成者があるときは、議題としなければならない。

2 動議が議題となったときは、教育長は、直ちにその旨を宣告しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(採決)

第12条 教育長は、採決しようとするときは、その議題を会議に宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めたときは、議題を分合し、又は順序を変更して採決することができる。

3 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。

(平27教委規則2・一部改正)

(採決の方法)

第13条 教育長は、議題を可とする委員に挙手させることによって採決を行う。

2 教育長は、必要と認めたときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

3 教育長は、前2項の規定により採決したときは、その結果を宣告しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(採決の順序)

第14条 採決の順序は、修正案を先にし、原案を後にする。

2 数個の修正案があるときは、原案の趣旨に最も遠いと認められるものから採決する。

(継続審議)

第15条 審議未了の議題については、教育長は、会議に諮り、次回の会議に継続して審議することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(教育長の報告)

第16条 教育長は、教育委員会の事務処理に関し必要と認める事項を報告しなければならない。

第4章 会議録

(会議録の作成)

第17条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、教育長が事務局職員を指名してこれを作成させる。

(平27教委規則2・一部改正)

(記載事項)

第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 会議の年月日

(2) 開会、休憩、再会及び閉会の時刻

(3) 出席委員及び欠席委員の氏名

(4) 説明のため出席した者の職氏名

(5) 諸報告の要旨

(6) 議題及び議事の大要

(7) 議決事項

(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(平27教委規則2・一部改正)

(承認)

第19条 会議録は、次の定例会において承認を受けなければならない。

2 前項の会議録の承認の際、記載事項について委員から異議があるときは、教育長は、会議に諮って決定する。

3 第1項の承認を受けた会議録には、あらかじめ、教育長の指名した委員が署名しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(公表)

第20条 教育長は、前条第3項の規定による署名の後、これを公表しなければならない。ただし、第5条ただし書きの規定により秘密会として場合については、この限りでない。

(令5教委規則1・追加)

第5章 紀律

(議事妨害等の禁止)

第21条 議場にある者は、静粛を守り私語その他議事の妨害となる言動をなし、又はみだりにその席を離れてはならない。

2 教育長は、会議中議事の妨害となる行為の停止を命ずることができる。

(平27教委規則2・一部改正、令5教委規則1・旧第20条繰下)

第6章 補則

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平27教委規則2・一部改正、令5教委規則1・旧第21条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月20日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の七ケ浜町教育委員会会議規則第2条第1項、第3条第2項、第4条第3項、第5条第3項、第7条から第9条まで、第10条第1項、第3項及び第4項、第11条第2項、第12条、第13条、第15条、第17条第2項、第18条第8号、第19条第2項及び第3項、第20条第2項並びに第21条の規定は適用せず、改正前の七ケ浜町教育委員会会議規則第2条第1項、第3条第2項、第4条第3項、第5条第3項、第7条から第9条まで、第10条第1項、第3項及び第4項、第11条第2項、第12条、第13条、第15条、第17条第2項、第18条第8号、第19条第2項及び第3項、第20条第2項並びに第21条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月25日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の七ケ浜町教育委員会会議規則第5条第1項の規定は適用せず、改正前の七ケ浜町教育委員会会議規則第5条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年3月23日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

七ケ浜町教育委員会会議規則

昭和57年3月13日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年3月13日 教育委員会規則第3号
平成27年2月20日 教育委員会規則第2号
平成27年3月25日 教育委員会規則第7号
令和5年3月23日 教育委員会規則第1号