○七ケ浜町教育委員会公告式規則
昭和61年8月29日
教委規則第1号
七ケ浜町教育委員会公告式規則(昭和27年七ケ浜村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で、公表を要するものの公告式に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則1・一部改正)
(公布)
第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日並びに教育委員会教育長名を記入し、教育委員会教育長印を押さなければならない。
2 教育委員会規則の公布は、役場前の掲示場に掲示して行う。
3 前2項の規定は、教育委員会の定める規程で公表を要するものについて準用する。
(平27教委規則1・一部改正)
(施行期日)
第3条 この規則に定める規則又は規程は、それぞれの規則又は規程をもって施行期日を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月20日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の七ケ浜町教育委員会公告式規則第2条第1項の規定は適用せず、改正前の七ケ浜町教育委員会公告式規則第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。