○七ケ浜町二十一世紀の田園文化創造基金条例

平成5年9月14日

条例第19号

(設置)

第1条 緑豊かで活力ある七ケ浜町の田園形成のための地域活動の強化・支援を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、二十一世紀の田園文化創造基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じた収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置目的に応じた事業に要する経費及び基金の管理に要する経費に充て、又は基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 この基金は、設置目的のため町長がとくに必要と認めた事業に充てる場合に限り一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ浜町二十一世紀の田園文化創造基金条例

平成5年9月14日 条例第19号

(平成5年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年9月14日 条例第19号