○七ケ浜町公園墓地管理基金条例
平成6年3月18日
条例第12号
(設置)
第1条 七ケ浜町公園墓地「蓮沼苑」の管理を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、七ケ浜町公園墓地管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 基金の運用から生じる収益は、公園墓地事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置目的に応じた事業に要する経費及び基金の管理に要する経費に充て、又は基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、基金設置目的のために要する経費の財源に充てる場合に限り処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。