○七ケ浜町介護保険事業財政調整基金条例
平成12年3月9日
条例第7号
(設置)
第1条 介護保険事業における保険給付費、地域支援事業費等の財源に充当し、もって保険事業の財政を調整し、健全な財政運営に資するため、七ケ浜町介護保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平18条例18・全改)
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 介護保険特別会計保険事業勘定(以下「保険事業勘定」という。)各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額
(2) 当該年度内の予算で定める額の範囲内の額
(平18条例18・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、保険事業勘定歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(平18条例18・一部改正)
(処分)
第5条 町長は、次に掲げる各号の1に該当するときは、基金を処分することができる。
(1) 保険給付費の財源に充てるとき。
(2) 地域支援事業費の財源に充てるとき。
(3) 保険事業勘定に係る国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、他会計繰入金の精算返還金に充てるとき。
(4) 歳入欠陥その他やむを得ない事由により年度末において介護保険特別会計の財源に不足を生ずるおそれがある場合において、これをうめるための財源に充当するとき。
(平18条例18・一部改正)
(繰替運用)
第6条 町長は、保険給付費又は地域支援事業費の支払に要する歳計現金に不足を生じたとき、その他介護保険特別会計の財政運営上必要があると認めるときは基金に属する現金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平18条例18・一部改正)
(委任)
第7条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。