○七ケ浜町教育振興基金条例
平成3年3月20日
条例第11号
(設置)
第1条 学校教育及び社会教育の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、七ケ浜町教育振興基金条例(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
附則
この条例は、平成3年3月26日から施行する。