○七ケ浜町教育振興基金条例

平成3年3月20日

条例第11号

(設置)

第1条 学校教育及び社会教育の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、七ケ浜町教育振興基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、基金設置の目的のために要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成3年3月26日から施行する。

七ケ浜町教育振興基金条例

平成3年3月20日 条例第11号

(平成3年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年3月20日 条例第11号