○七ケ浜町グローバル人材育成基金条例
平成元年3月20日
条例第12号
(設置)
第1条 本町における明治から続く国際交流の歴史を礎に、世界を舞台に活躍できる人材の育成及び姉妹都市交流等国際親善を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、七ケ浜町グローバル人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平28条例10・一部改正)
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 町長は、基金設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、基金設置の目的のために要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。