○七ケ浜町公正入札調査委員会設置要綱
平成9年7月1日
要綱第2号
注 平成16年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 七ケ浜町が発注する工事又は製造の請負及び委託事業(以下「工事等」という。)の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)に対して的確な対応を行うため、七ケ浜町公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 調査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(構成)
第3条 調査委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 副町長
(2) 委員 総務課長、建設課長、上下水道事業所長、企画財政課長、談合情報に係る工事等を所管する関係課の長
(平16告示6・平18訓令8・平19訓令7・令6告示14・令6訓令3・一部改正)
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから町長が指名する者がその職務を代理する。
(平18訓令8・一部改正)
(調査審議事項)
第5条 調査委員会は、工事等に係る談合情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 情報内容の信憑性の審議、事情聴取の実施、入札の中止又は延期、その他談合情報の対応に関すること。
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。
(会議)
第6条 調査委員会は、談合情報があった場合に、必要に応じて委員長が招集する。ただし、緊急やむを得ない事由により会議を開催することができない場合は、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。
(事務局)
第7条 調査委員会の事務局は、指名委員会の庶務を担当する企画財政課に置く。
(令6訓令3・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、調査委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日告示第6号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日告示第14号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。