○七ケ浜町工事請負業者等指名委員会規程
昭和63年3月22日
訓令第3号
注 平成16年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 本町の発注する工事又は製造の請負及び物品の購入、委託事業について公正な事務の運営を図るため、工事請負業者等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(令4訓令3・一部改正)
(構成)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 副町長
(2) 委員 総務課長、建設課長、上下水道事業所長、企画財政課長、会計課長、関係課長
(平16訓令7・平18訓令8・平19訓令7・令6訓令2・令6訓令3・一部改正)
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから町長が指名する者がその職務を代理する。
(平18訓令8・一部改正)
(会議の議決方法)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議を開くいとまがないか、又は軽易なもので会議を要しないと認めたときは、関係委員に回議してこれにかえることができる。
(審議事項)
第6条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 工事請負業者の登録資格審査に関する事項
(2) 指名競争入札又は随意契約に付する1件の設計額等が100万円以上の工事又は製造の請負及び物品の購入、委託事業の業者指名に関する事項
(3) 七ケ浜町条件付一般競争入札要綱(平成20年七ケ浜町告示第23号)第2条第1項第3号の規定による条件付一般競争入札の対象の決定及び同要綱第6条の規定による入札参加の適否の判定に関する事項
(4) 前3号のほか、委員長が必要と認める事項
(平20訓令3・一部改正)
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の町職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(令4訓令3・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(令6訓令3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 七ケ浜町工事請負業者指名委員会実施要綱(昭和51年七ケ浜町要綱第2号)は、廃止する。
附則(平成13年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日訓令第3号)
この訓令は、令和4年2月15日から施行する。
附則(令和6年3月1日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(調整規定)
4 この訓令及び七ケ浜町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令(令和6年七ケ浜町訓令第2号)に同一の訓令の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該訓令の規定は、七ケ浜町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令によってまず改正され、次いでこの訓令によって改正されるものとする。