○七ケ浜町特別会計条例

昭和39年5月1日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により当該事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 土地取得事業特別会計 用地先行取得事業

(2) 七ケ浜町公園墓地事業特別会計

(令5条例23・一部改正)

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和63年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年8月21日条例第15号)

この条例は、平成4年8月21日から施行する。

(平成6年3月18日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月19日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

七ケ浜町特別会計条例

昭和39年5月1日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年5月1日 条例第7号
昭和45年3月20日 条例第9号
昭和45年9月25日 条例第20号
昭和53年3月31日 条例第17号
昭和63年6月25日 条例第23号
平成4年8月21日 条例第15号
平成6年3月18日 条例第4号
平成6年12月22日 条例第30号
平成10年12月18日 条例第20号
平成12年12月19日 条例第39号
令和5年9月28日 条例第23号