○単純労務職員の給与に関する規程
昭和36年12月16日
訓令第1号
注 平成14年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和48年七ケ浜町条例第28号。以下「条例」という。)第23条の2の規定に基づき単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の職員とは、運転技術員、巡視、技能員、業務員、調理員、土木業務員及び清掃員並びにこれらの職ごとの主任の職名を有する者とする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
(職務の級)
第3条 職員の職務は給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。
(初任給等の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。
3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年七ケ浜町規則第5号)第23条の規定は、職員の昇格の場合の号俸について準用する。この場合において、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と読み替えるものとする。
(平17訓令6・平18訓令7・一部改正)
(その他の給与)
第5条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(平18訓令7・平21訓令9・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う措置については、一般職員の例による。
4 この訓令施行前に改正前の条例の規定によりすでに支払われた給料は、この訓令による給与の内払とみなす。
5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年七ケ浜町条例第24号)附則第8項の規定による寒冷地手当は、同条例附則第2項から第7項まで、第9項及び職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成17年七ケ浜町規則第16号)附則第2項から第9項までの規定の例により支給する。
(平17訓令9・追加)
附則別表 略
附則(昭和38年1月12日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 この訓令の施行により給料表の切替をうける職員の、昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において、改正前の規程の定めによりその者が受けている号俸に対応する附則別表に掲げる号俸とする。
3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う措置については、一般職員の例による。ただし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年七ケ浜町条例第1号)の附則第6項の適用については、「行政職給料表」を「労務職給料表」と、「1等級1号俸から18号俸まで」を「1等級17号俸から29号俸まで」と、「2等級5号俸から18号俸まで」を「2等級24号俸から32号俸まで」と、それぞれ読み替え、かつ「3等級8号俸から17号俸まで」及び「4等級15号俸から17号俸まで」を削除するものとする。
(給与の内払)
4 この訓令施行前に改正前の規定の定めによりすでに支払われた給与は、この訓令の定めによる給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和39年1月14日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年七ケ浜町訓令第1号)による改正前の規程の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する昭和38年10月1日以降こおける昇給期間は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年七ケ浜町条例第1号)附則第3項の例による。
3 前項に定めるもののほか、給与の切替及びその切替に伴う措置については一般職員の例による。
(給与の内払)
4 この訓令施行前に改正前の規程の定めによりすでに支払われた給与は、この訓令の定めによる給与の内払とみなす。
附則(昭和39年12月22日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表の号俸に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ任命権者の定めるもの並びに任命権者の定めるこれらに準ずる職員に対する昭和39年9月1日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあってはこの訓令施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表イの表に掲げられていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ任命権者の定めるもの並びに任命権者の定めるこれらに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という。)にあっては6月)を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
3 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち当該昇給前の号俸又は給料月額を受けていた期間(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年七ケ浜町条例第8号)附則第3項の規定により当該号俸又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で任命権者の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
4 前2項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の定めに基づいて昭和39年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。
附則別表
(ア) 3月短縮される号俸の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 |
号俸 | 25~28 | 32~33 |
(イ) 6月短縮される号俸の表
職務の等級 | 1等級 |
号俸 | 29・30 |
備考 これらの表中「25~28」等とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定による25号俸から28号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和41年1月18日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和30年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で任命権者の定めるもの及び任命権者の定めるこれに準ずる職員に対する昭和40年9月1日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この訓令の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定める者を除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 |
号俸 | 18~28 | 25~31 |
備考
1 この表中「18~28」等とあるのは「18号俸から28号俸までの号俸」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は、単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和37年七ケ浜町訓令第1号)による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附則(昭和42年1月14日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいてこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年12月20日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(給与の内払)
3 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年12月25日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の例による。
(給与の内払)
3 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年12月18日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例(昭和44年七ケ浜町条例第15号)第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年12月25日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、昭和45年12月25日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和45年5月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年12月27日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、昭和46年12月20日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については条例第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和46年5月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に払われた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年12月23日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
3 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和47年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(給与の支給日)
5 この訓令の規定に基づき、昭和47年4月1日から同年12月31日までの間に支給事由の生じた給与の支給日は、昭和48年1月5日とする。
附則(昭和48年3月15日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号俸の切替え)
3 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については、旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
附則別表
職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
労務職給料表 | 1等級 2等級 | 2等級 3等級 |
附則(昭和48年11月20日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例によるものとする。この場合において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年七ケ浜町条例第23号)附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、これらの規定中「附則別表の表(以下「切替表」という。)」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和48年七ケ浜町訓令第1号)附則別表(以下「切替表」という。)」とする。
(給与の内払)
3 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
特定号俸職員号俸の切替表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 | |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
|
|
附則(昭和49年2月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月25日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月25日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年10月28日訓令第2号)
この訓令は、昭和50年11月1日から施行する。
附則(昭和50年12月22日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和50年12月22日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月21日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和51年12月21日から施行し、同年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年10月1日訓令第5号)
この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和52年12月1日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和52年12月24日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月21日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月26日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月25日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月25日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年12月26日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月25日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、昭和59年12月25日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年3月20日訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日訓令第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は、昭和60年12月25日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項及び附則第4項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級、旧等級に対応する同表の職務級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
(給料の内払い)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | |
1等級 | 2級 |
特1等級 | 3級 |
4級 |
附則別表第2 職員の号俸の切替表(附則第4項関係)
ア 給料表の1級となる職員
旧号俸 | 新号俸 | |
3等級 | 2等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
備考
この表の旧号俸欄中「2等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
イ 給料表の1級となる職員以外の職員
旧号俸 | 新号俸 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 2 |
6 | 6 | 6 | 3 |
7 | 7 | 7 | 4 |
8 | 8 | 8 | 5 |
9 | 9 | 9 | 6 |
10 | 10 | 10 | 7 |
11 | 11 | 11 | 8 |
12 | 12 | 12 | 9 |
13 | 13 | 13 | 10 |
14 | 14 | 14 | 11 |
15 | 15 | 15 | 12 |
16 | 16 | 16 | 13 |
17 | 17 | 17 | 14 |
18 | 18 | 18 | 15 |
19 | 19 | 19 | 16 |
20 | 20 | 20 | 17 |
21 | 21 | 21 | 18 |
22 | 22 | 22 | 19 |
23 | 23 | 23 | 20 |
24 | 24 | 24 | 20 |
25 | 25 | 25 | 21 |
26 |
| 26 | 22 |
27 |
| 27 | 22 |
28 |
| 28 | 23 |
備考
この表の新号俸欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則(昭和61年12月23日訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、昭和61年12月23日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払い)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和62年12月18日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、昭和62年12月18日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴なう措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払い)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和63年12月24日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は、昭和63年12月24日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月22日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成元年12月22日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月25日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成2年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。この場合において最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年七ケ浜町規則第19号)第5条の規定の適用については、これらの規定中「別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成2年七ケ浜町訓令第5号)附則別表」とする。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の級 | 号俸 | |||
イ | ロ | ハ | ニ | |
1級 | 2から8まで | 9 | 10 | 11 |
附則(平成3年12月24日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成3年12月24日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成4年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月22日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成5年12月22日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、平成5年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月22日訓令第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成6年12月22日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月22日訓令第3号)
1 この訓令は、平成7年12月22日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月20日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成8年12月20日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、平成8年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年4月1日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の単純労務職員の給与に関する規程は、平成9年度分から適用し、平成8年度分までの単純労務職員の給与に関する規程については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月19日訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成9年12月19日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月18日訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成10年12月18日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、平成10年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月16日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成11年12月16日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替に伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。
附則(平成13年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日訓令第12号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日訓令第8号)
この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月17日訓令第9号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日訓令第10号)
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第3において「経過機関」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸
(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 長の定める号俸
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
附則別表第1 職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | 4級 |
附則別表第2 職員の号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
附則別表第3 職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 278,600 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
5級 | 350,300 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
352,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
附則(平成19年12月7日訓令第18号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成19年12月7日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年11月30日訓令第9号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日訓令第8号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日訓令第6号)
この訓令は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日訓令第8号)
この訓令は、平成26年12月16日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成28年3月18日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月27日訓令第11号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成28年12月27日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月1日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成30年3月1日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の訓令」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月30日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和4年整備条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年七ケ浜町条例第18号。以下「令和4年整備条例」という。)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和4年整備条例附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年整備条例附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(4) 暫定再任用職員等 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員をいう。
(単純労務職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員等は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定を適用する。
附則(令和5年12月22日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令和5年12月22日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
別表第1 給料表(第2条関係)
(令5訓令5・全改)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |||
122 | 269,300 | 306,200 | ||||
123 | 269,600 | 306,500 | ||||
124 | 269,900 | 306,700 | ||||
125 | 270,100 | 306,900 | ||||
126 | 270,300 | 307,200 | ||||
127 | 270,600 | 307,500 | ||||
128 | 270,900 | 307,700 | ||||
129 | 271,100 | 307,900 | ||||
130 | 271,300 | 308,200 | ||||
131 | 271,600 | 308,500 | ||||
132 | 271,900 | 308,700 | ||||
133 | 272,100 | 308,900 | ||||
134 | 272,300 | |||||
135 | 272,600 | |||||
136 | 272,900 | |||||
137 | 273,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 |
別表第2 級別職務分類表(第3条関係)
(平18訓令7・全改、平28訓令2・一部改正)
職務の級 | 職務 |
1級 | 1 運転技術員等の職務 2 業務員等の職務 |
2級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務 |
3級 | 1 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務 2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務 |
4級 | 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務 |
備考
1 「運転技術員等」とは、運転技術員、巡視及び技能員をいう。
2 「業務員等」とは、業務員、調理員、土木業務員及び清掃員をいう。
別表第3 初任給基準表(第4条関係)
(平18訓令7・一部改正)
職種 | 学歴 | 初任給 |
運転技術員等 | 高校卒 | 1級17号俸から1級49号俸まで |
中学卒 | 1級1号俸から1級37号俸まで | |
業務員等 | 中学卒 | 1級1号俸から1級29号俸まで |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第2の級別職務分類表の備考欄に定めるところによる。
2 初任給の号俸は、この表の初任給欄の号俸の範囲内で定めるものとする。ただし、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、その者の有する学歴・免許等の資格、経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは、別段の定めをすることができる。
別表第4 昇格時号俸対応表(第4条関係)
(平18訓令7・全改、平26訓令8・平27訓令2・平30訓令1・令5訓令5・一部改正)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 |
22 | 1 | 14 | 1 |
23 | 1 | 15 | 1 |
24 | 1 | 16 | 1 |
25 | 1 | 17 | 1 |
26 | 1 | 17 | 1 |
27 | 1 | 18 | 1 |
28 | 1 | 18 | 1 |
29 | 1 | 19 | 1 |
30 | 1 | 19 | 2 |
31 | 1 | 20 | 3 |
32 | 1 | 20 | 4 |
33 | 1 | 21 | 5 |
34 | 1 | 22 | 6 |
35 | 1 | 23 | 7 |
36 | 1 | 24 | 8 |
37 | 1 | 25 | 9 |
38 | 2 | 26 | 10 |
39 | 3 | 27 | 11 |
40 | 4 | 28 | 12 |
41 | 5 | 29 | 13 |
42 | 6 | 30 | 14 |
43 | 7 | 31 | 15 |
44 | 8 | 32 | 16 |
45 | 9 | 33 | 17 |
46 | 10 | 33 | 18 |
47 | 11 | 34 | 19 |
48 | 12 | 34 | 20 |
49 | 13 | 35 | 21 |
50 | 14 | 35 | 22 |
51 | 15 | 36 | 23 |
52 | 16 | 36 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 |
55 | 19 | 39 | 27 |
56 | 20 | 40 | 28 |
57 | 21 | 41 | 29 |
58 | 22 | 42 | 30 |
59 | 23 | 43 | 31 |
60 | 24 | 44 | 32 |
61 | 25 | 45 | 33 |
62 | 26 | 46 | 34 |
63 | 27 | 47 | 35 |
64 | 28 | 48 | 36 |
65 | 29 | 49 | 37 |
66 | 30 | 49 | 38 |
67 | 31 | 50 | 39 |
68 | 32 | 50 | 40 |
69 | 33 | 51 | 41 |
70 | 34 | 51 | 42 |
71 | 35 | 52 | 43 |
72 | 36 | 52 | 44 |
73 | 37 | 53 | 45 |
74 | 38 | 53 | 46 |
75 | 39 | 53 | 47 |
76 | 40 | 54 | 48 |
77 | 41 | 54 | 49 |
78 | 42 | 54 | 50 |
79 | 43 | 55 | 51 |
80 | 44 | 55 | 52 |
81 | 45 | 55 | 53 |
82 | 45 | 56 | 54 |
83 | 45 | 56 | 55 |
84 | 46 | 56 | 56 |
85 | 46 | 57 | 57 |
86 | 46 | 57 | 58 |
87 | 47 | 57 | 59 |
88 | 47 | 58 | 60 |
89 | 47 | 58 | 61 |
90 | 48 | 58 | 61 |
91 | 48 | 59 | 62 |
92 | 48 | 59 | 62 |
93 | 49 | 59 | 63 |
94 | 49 | 60 | 63 |
95 | 49 | 60 | 64 |
96 | 50 | 60 | 64 |
97 | 50 | 61 | 65 |
98 | 50 | 61 | 65 |
99 | 51 | 61 | 66 |
100 | 51 | 62 | 66 |
101 | 51 | 62 | 67 |
102 | 52 | 62 | 67 |
103 | 52 | 63 | 68 |
104 | 52 | 63 | 68 |
105 | 52 | 63 | 69 |
106 | 52 | 64 | 70 |
107 | 53 | 64 | 71 |
108 | 53 | 64 | 72 |
109 | 53 | 65 | 73 |
110 | 53 | 65 | 73 |
111 | 53 | 65 | 74 |
112 | 54 | 65 | 74 |
113 | 54 | 66 | 75 |
114 | 54 | 66 | 75 |
115 | 54 | 66 | 76 |
116 | 54 | 66 | 76 |
117 | 55 | 67 | 76 |
118 | 55 | 67 | 76 |
119 | 55 | 67 | 76 |
120 | 55 | 67 | 76 |
121 | 55 | 67 | 76 |
122 |
| 67 | 76 |
123 |
| 67 | 76 |
124 |
| 67 | 76 |
125 |
| 67 | 76 |
126 |
| 67 | 76 |
127 |
| 67 | 76 |
128 |
| 67 | 76 |
129 |
| 67 | 76 |
130 |
| 67 | 76 |
131 |
| 67 | 76 |
132 |
| 67 | 76 |
133 |
| 67 | 76 |
134 |
| 67 |
|
135 |
| 67 |
|
136 |
| 67 |
|
137 |
| 67 |
|
備考
この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第5 加算表(第5条関係)
(平18訓令7・全改)
職務 | 加算割合 |
職務の級4級の職員(長の定めるものに限る。) | 100分の5 |