○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和40年3月12日

条例第8号

注 平成14年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、特別職の職員で常勤のもの(以下「町長等」という。)の受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 町長等の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(平16条例25・一部改正)

(給料)

第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当及び期末手当)

第4条 通勤手当及び期末手当の額は、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。ただし、期末手当について給料月額に乗ずる割合は100分の170とする。

2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(平14条例28・平15条例14・平16条例25・平21条例20・平22条例18・平26条例25・平28条例23・平30条例2・平30条例29・令元条例38・令2条例21・令4条例2・令4条例16・令4条例18・令5条例26・一部改正)

(重複給与の禁止)

第5条 町長等が他の特別職の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の特別職の職に対する給与は、支給しない。

(旅費)

第6条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費の種類は、職員の例による。

3 旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については職員に支給される額と同一の額とし、日当、宿泊料及び食卓料については別表第2に掲げる額とし、旅費の支給については、職員の例による。

(平18条例7・令3条例3・一部改正)

(給与及び旅費の支給)

第7条 この条例に定めるもののほか、町長等の給与及び旅費の支給については、職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、旅費については、昭和40年1月1日から適用する。

2 七ケ浜町長等の給与に関する条例(昭和31年七ケ浜村条例第5号)は、廃止する。

(昭和49年度における期末手当の特例)

3 昭和49年度に限り、第4条の規定により期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(次項において「改正法施行日」という。)に在職する町長等に対して、この条例の施行日から起算して10日を超えない範囲内において町長が定める日に支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、改正法施行日において町長等が受けるべき給料の月額等の合計額(第4条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から改正法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて職員の例による割合を乗じて得た額とする。

5 前項に規定する在職期間の算定に関しては職員の例による。

6 第4条の規定により寒冷地手当の額を算出する場合における同条によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年七ケ浜町条例第21号)附則第6項の規定の適用については、同項中「その定める額)に7,800円を加算した額」とあるのは、「その定める額)」とする。

7 町長等が受ける給料は、町長については平成12年4月1日から平成12年6月30日までの間、助役については平成12年4月1日から平成12年5月31日までの間、収入役については平成12年4月1日から平成12年4月30日までの間に係るものに限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する同表の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から基礎額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

8 町長等が受ける給料は、町長については平成13年10月1日から平成13年12月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する同表の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から基礎額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とし、助役及び収入役については平成13年10月1日から平成13年10月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する基礎額から基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

9 町長の給料は、平成20年1月1日から同年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、別表第1に定める額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給し、副町長の給料は、同年1月1日から同年2月29日までの間、第3条の規定にかかわらず、別表第1に定める額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給する。

(平19条例20・追加)

10 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例13・追加)

11 町長及び副町長の給料は、平成29年10月1日から同月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、それぞれ別表第1に定める額に100分の5を乗じて得た額を減じて支給する。

(平29条例18・追加)

12 町長の給料は、平成31年3月1日から同年5月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、別表第1に定める額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給し、副町長の給料は、同年3月1日から4月30日までの間、第3条の規定にかかわらず、別表第1に定める額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給する。

(平31条例1・追加)

13 町長の給料は、令和2年8月1日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表第1に定める額(以下この項において「基礎額」という。)から基礎額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額を支給し、副町長の給料は、令和2年8月1日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する基礎額から基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額を支給し、教育長の給料は、令和2年8月1日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する基礎額から基礎額に100分の3を乗じて得た額を減じて得た額を支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

(令2条例18・追加)

(昭和41年3月16日条例第2号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。ただし、別表については、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(期末手当等に関する経過措置)

2 昭和44年6月に支給する期末手当、勤勉手当に関する改正後の条例第4条、第7条の適用については同条中「支給する」とあるのは、「七ケ浜町長等の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例(昭和45年七ケ浜町条例第1号)の規定による改正前の規定により「支給すべきであった」とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に町長等に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定及び別表については昭和46年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の七ケ浜町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて、昭和47年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の七ケ浜町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年9月27日条例第20号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の七ケ浜町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて、昭和48年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の七ケ浜町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年4月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定については同年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の七ケ浜町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の七ケ浜町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月13日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の七ケ浜町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の七ケ浜町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前の七ケ浜町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の七ケ浜町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第7号で昭和52年12月24日から施行)

(給与の内払)

2 この条例の施行前の七ケ浜町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の七ケ浜町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前の七ケ浜町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の七ケ浜町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の七ケ浜町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の七ケ浜町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の七ケ浜町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月17日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和56年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年1月23日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和58年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月21日条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年1月24日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和59年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月23日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和60年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和61年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年1月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和62年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。ただし同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年1月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和63年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年1月19日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成元年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年3月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第1中、給料月額については、平成2年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす

(平成3年3月20日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成4年1月1日から施行し、別表第1中、給料月額については、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす

(平成4年12月22日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中、給料月額については、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月20日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月19日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項の適用については、従前の例による。

(平成10年3月18日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年12月16日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年度における期末手当の割合の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に関する特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項の適用については、「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年3月9日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年3月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年度における期末手当の割合の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に関する特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項の適用については、「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年度における期末手当の割合の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に関する特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定の適用については、「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

3 平成13年12月2日以降に新たに第4条の規定を受ける町長等となった者の平成14年3月に支給する期末手当については、前項の規定は、適用しない。

(平成14年12月16日条例第28号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成14年度における期末手当の割合の特例)

2 平成15年3月に支給する期末手当に関する特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

3 平成14年12月2日以降に新たに第4条の規定を受ける町長等になった者の平成15年3月に支給する期末手当については、前項の規定は、適用しない。

(平成15年11月28日条例第14号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月13日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月から平成20年3月までの間、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年七ケ浜町条例第24号)附則第2項から第7項まで及び第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。

(平成18年3月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 前条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月7日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第20号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第18号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第2条 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和33年七ケ浜町条例第8号)は、廃止する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き特別職の職員で常勤のもの(以下「町長等」という。)で、町長等として受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる町長等には、平成30年3月31日(任期の定めのある町長等にあっては、同日又は切替日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日)までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日以降新たに町長等となった者(切替日を含む町長等の任期に係る期間の末日から引き続き町長等となった者を含む。)について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される町長等との権衡上必要があると認められるときは、当該町長等には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第5条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年七ケ浜町条例第5号)の一部を次にように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

第6条 附則第3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月14日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の同条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年9月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月13日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「新条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年2月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「新条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年7月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の町長等(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条に規定する町長等をいう。)の期末手当の支給についてこの条例の規定による改正後の同条例第4条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「とする」とあるのは「とし、職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年七ケ浜町条例第1号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月13日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「新条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月13日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「新条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

(平15条例14・全改、平18条例1・平18条例5・平19条例2・平22条例18・平26条例25・一部改正)

職名

給料月額

町長

805,000円

副町長

623,000円

教育長

535,000円

別表第2(第6条関係)

(平18条例1・平19条例2・平26条例25・一部改正)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

県外

県内

県外

町長、副町長及び教育長

1,300円

2,600円

13,000円

14,100円

1,300円

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和40年3月12日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年3月12日 条例第8号
昭和41年3月16日 条例第2号
昭和43年3月20日 条例第4号
昭和44年3月15日 条例第4号
昭和45年3月20日 条例第1号
昭和46年3月20日 条例第2号
昭和47年3月15日 条例第2号
昭和48年3月15日 条例第4号
昭和48年9月27日 条例第20号
昭和49年3月18日 条例第7号
昭和49年4月20日 条例第13号
昭和49年12月25日 条例第26号
昭和50年3月13日 条例第3号
昭和50年12月22日 条例第28号
昭和51年12月21日 条例第29号
昭和52年3月19日 条例第5号
昭和52年12月24日 条例第27号
昭和53年3月31日 条例第7号
昭和53年12月21日 条例第24号
昭和54年3月15日 条例第3号
昭和54年12月26日 条例第17号
昭和55年12月25日 条例第23号
昭和56年3月17日 条例第10号
昭和56年12月25日 条例第24号
昭和59年1月23日 条例第2号
昭和59年3月21日 条例第14号
昭和60年1月24日 条例第2号
昭和60年12月23日 条例第26号
昭和61年12月22日 条例第26号
昭和63年1月20日 条例第2号
昭和63年10月1日 条例第25号
平成元年1月25日 条例第2号
平成2年1月19日 条例第2号
平成2年3月17日 条例第9号
平成2年12月25日 条例第21号
平成3年3月20日 条例第2号
平成3年12月24日 条例第21号
平成4年12月22日 条例第22号
平成5年12月22日 条例第22号
平成6年12月22日 条例第27号
平成7年12月22日 条例第19号
平成8年12月20日 条例第15号
平成9年12月19日 条例第31号
平成10年3月18日 条例第3号
平成11年12月16日 条例第21号
平成12年3月9日 条例第15号
平成12年3月22日 条例第20号
平成12年12月19日 条例第36号
平成13年3月26日 条例第3号
平成13年10月1日 条例第13号
平成13年12月25日 条例第20号
平成14年12月16日 条例第28号
平成15年11月28日 条例第14号
平成16年12月13日 条例第25号
平成18年3月8日 条例第1号
平成18年3月8日 条例第5号
平成18年3月8日 条例第7号
平成19年3月7日 条例第2号
平成19年12月7日 条例第20号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年11月30日 条例第18号
平成26年12月10日 条例第25号
平成28年12月14日 条例第23号
平成29年9月20日 条例第18号
平成30年3月1日 条例第2号
平成30年12月13日 条例第29号
平成31年2月22日 条例第1号
令和元年12月12日 条例第38号
令和2年7月20日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第21号
令和3年3月10日 条例第3号
令和4年3月9日 条例第2号
令和4年12月13日 条例第16号
令和4年12月13日 条例第18号
令和5年12月7日 条例第26号