○七ケ浜町特別職給料等審議会条例

昭和39年11月26日

条例第21号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、特別職の職員の給料等の額について審議するため、七ケ浜町特別職給料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平20条例21・一部改正)

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬及び政務活動費の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見をきくものとする。

(平18条例1・平19条例2・平20条例21・平24条例20・平27条例4・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は委員10人をもって組織し、その委員は七ケ浜町の区域内の公共的団体等の代表者その他、住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年2月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月9日条例第21号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成24年12月12日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(平成27年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の七ケ浜町特別職給料等審議会条例第2条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の七ケ浜町特別職給料等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

七ケ浜町特別職給料等審議会条例

昭和39年11月26日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年11月26日 条例第21号
平成13年2月7日 条例第1号
平成18年3月8日 条例第1号
平成19年3月7日 条例第2号
平成20年7月9日 条例第21号
平成24年12月12日 条例第20号
平成27年3月12日 条例第4号