○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月22日

条例第5号

注 平成16年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第2項及び第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤の職員(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の受ける報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例21・令3条例3・一部改正)

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 前項に掲げる者以外の特別職の職員の報酬の額は、日額7,000円を超えない範囲内において、職務の内容並びにその複雑、困難及び責任の度に基づき、一般職の職員の給与との権衡を考慮して任命権者が町長と協議して定める。

(平17条例24・令3条例3・一部改正)

(報酬の支給方法)

第3条 日額又は時間額による報酬は、特別職の職員の勤務日数又は勤務時間に応じて支給する。

2 月額による報酬は、新たに特別職の職員となった者には、その日からこれを支給し、職の異動によりその額に異動を生じた者には、その日から新たな額を支給する。

3 月額による報酬を受ける特別職の職員が離職し、又は死亡したときは、その日までの報酬を支給する。ただし、月額による報酬を受ける特別職の職員が任期満了その他の事由により離職した場合において、離職した月に再任されたときは、報酬の支給については、引き続き在職するものとみなす。

4 第2項又は前項本文の規定により報酬を支給する場合の報酬の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。

5 年額による報酬を受ける特別職の職員が、年の中途において任用され、又は退職、失職若しくは死亡した場合の報酬額は、その額を月額に換算して前項の規定により計算した額とする。

(令3条例3・全改)

(報酬の支給期)

第4条 日額による報酬は、勤務の都度支給する。

2 月額及び時間額による報酬は、一般職の職員の例による。

3 年額による報酬は、毎年3月に支給する。ただし、町長が必要と認めたとき及び退職、辞職又は失職の事由が生じたときは、その都度支給することができる。

(令3条例3・一部改正)

(報酬の調整)

第5条 一般職の職員であって、特別職の職員を兼ねるものには、法令に別段の定めがない限り報酬は、支給しない。

2 第2条に定める特別職の職員が別表に掲げる特別職の職員と兼ねる場合においては、任命権者が町長と協議して定める額の報酬を支給することができる。

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として教育委員会、監査委員、農業委員会及び選挙管理委員会の職員については、常勤の特別職の旅費の例により、その他の職員については、一般職の職員の旅費の例により旅費を支給する。

(令3条例3・一部改正)

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年3月11日条例第7号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年3月14日条例第6号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年3月11日条例第2号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年11月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年1月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月12日条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年3月12日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月22日条例第21号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年3月11日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月11日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。ただし、旅費については、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。

(昭和47年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年6月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、社会教育委員長及び委員の規定は、昭和47年4月1日から、社会教育指導員の規定は、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年9月27日条例第19号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第22号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月30日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和53年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月17日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月10日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年9月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月28日条例第21号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月17日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月10日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月9日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第38号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第23号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年9月13日条例第20号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月8日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 選挙長等の費用弁償に関する条例(昭和41年七ケ浜町条例第10号)は、廃止する。

(平成18年3月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月9日条例第21号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第6条 附則第3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表備考の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の勤務に対する報酬及び旅行に対する費用弁償について適用し、同日前の勤務に対する報酬及び旅行に対する費用弁償については、なお従前の例による。

(令和3年3月10日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3条例3・全改)

区分

報酬の額

教育委員会

委員

年額 194,000円

監査委員

「識見を有する者」選出委員

年額 392,000円

議会選出委員

年額 341,000円

農業委員会

会長

年額 237,000円

会長職務代理者

年額 200,000円

委員

年額 189,000円

選挙管理委員会

委員長

日額 8,000円

委員

日額 7,500円

嘱託医及び嘱託薬剤師

予算で定める額

固定資産評価審査委員会

税理士の資格を有する委員

日額 11,000円

その他の委員

日額 7,500円

区長

年額 区長が公掌する世帯数に900円を乗じて得た額に252,000円を加えた額

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に規定する額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

備考

(1) 世帯数とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により届け出られている当該年度の1月1日の世帯数とする。ただし、会社の寮等に入居している単身者については3人で1世帯の割合とする。

(2) 報酬が日額で定められている特別職の職員のうち、弁護士の資格を有するものその他これに準ずるものは、この表に定められている報酬の額にかかわらず、日額30,000円を超えない範囲内において、任命権者が町長と協議して定めた額を支給する。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月22日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月22日 条例第5号
昭和32年3月11日 条例第7号
昭和33年3月14日 条例第6号
昭和35年3月11日 条例第2号
昭和35年11月18日 条例第9号
昭和36年1月21日 条例第4号
昭和36年12月16日 条例第14号
昭和37年3月12日 条例第6号
昭和38年3月15日 条例第8号
昭和39年3月12日 条例第5号
昭和39年12月22日 条例第25号
昭和40年3月12日 条例第9号
昭和40年12月22日 条例第21号
昭和41年3月11日 条例第4号
昭和42年3月11日 条例第6号
昭和43年3月20日 条例第6号
昭和44年3月15日 条例第6号
昭和45年3月20日 条例第3号
昭和46年3月20日 条例第3号
昭和47年3月15日 条例第3号
昭和47年6月16日 条例第11号
昭和48年3月15日 条例第6号
昭和48年9月27日 条例第19号
昭和49年3月18日 条例第9号
昭和49年6月25日 条例第16号
昭和50年3月13日 条例第2号
昭和50年10月1日 条例第22号
昭和51年3月16日 条例第1号
昭和51年6月25日 条例第15号
昭和51年9月30日 条例第23号
昭和52年3月19日 条例第6号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和54年3月15日 条例第2号
昭和55年3月25日 条例第1号
昭和56年3月17日 条例第12号
昭和57年3月26日 条例第1号
昭和57年10月1日 条例第25号
昭和59年3月21日 条例第9号
昭和59年5月10日 条例第27号
昭和59年9月29日 条例第31号
昭和60年3月20日 条例第6号
昭和60年6月28日 条例第21号
昭和60年12月23日 条例第28号
昭和61年3月24日 条例第2号
昭和62年3月27日 条例第5号
昭和63年3月22日 条例第6号
平成元年3月20日 条例第6号
平成2年3月17日 条例第4号
平成3年3月20日 条例第3号
平成4年3月19日 条例第3号
平成5年3月22日 条例第2号
平成6年3月18日 条例第3号
平成7年3月10日 条例第1号
平成8年3月21日 条例第1号
平成9年3月21日 条例第1号
平成12年3月9日 条例第12号
平成12年12月19日 条例第38号
平成16年3月31日 条例第23号
平成17年9月13日 条例第20号
平成17年12月8日 条例第24号
平成18年3月8日 条例第1号
平成19年3月7日 条例第2号
平成20年7月9日 条例第21号
平成26年3月17日 条例第14号
平成26年12月10日 条例第25号
平成27年3月12日 条例第4号
令和元年9月30日 条例第21号
令和3年3月10日 条例第3号