○議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和31年12月20日

条例第9号

注 平成14年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例21・一部改正)

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(平20条例21・一部改正)

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議会の議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者は、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額はその月の現日数を基礎として日割によって計算する。

4 前3項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法について、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

(平20条例21・令4条例18・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、行政職給料表6級の職員に支給される旅費の額と同一の額とし、日当、宿泊料及び食卓料については別表第2に掲げる額とし、その他の旅費の額については職員の旅費の額の例により計算した額とする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費及び支給方法については、職員の旅費の例による。

4 議員の在勤地における会議に出席した場合は、その費用弁償として前3項の規定にかかわらず日額1,300円を支給する。

(平18条例7・一部改正)

(期末手当)

第5条 議員には、期末手当を支給する。

2 この条例に定めるもののほか、前項の期末手当の額及び支給については、職員の例による。ただし、職員の給与に関する条例(昭和48年七ケ浜町条例第28号)第19条の2及び第19条の3の規定は、適用しない。

3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、議員報酬月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は100分の170とする。

(平14条例27・平15条例13・平20条例21・平21条例22・平22条例19・平26条例26・平28条例24・平30条例1・平30条例28・令元条例39・令2条例22・令4条例3・令4条例17・令5条例27・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(平成14年度における期末手当の割合の特例)

2 平成15年3月に支給する期末手当に関する議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の適用については、同項の規定によりその例とされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年七ケ浜町条例第26号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和48年七ケ浜町条例第28号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平14条例27・一部改正)

3 平成14年12月2日以降に新たに第5条の規定を受ける議員となった者の平成15年3月に支給する期末手当については、前項の規定は、適用しない。

(平14条例27・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当の割合の特例)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第3項の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例14・追加)

(東日本大震災に伴う選挙期日等の臨時特例に係る費用弁償の支給の特例)

5 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(平成23年七ケ浜町条例第9号)の施行の日から東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成23年法律第2号)第1条第1項の特例選挙期日の前日までは、第4条第4項の規定にかかわらず、費用弁償は支給しない。

(平23条例9・追加)

(昭和32年1月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和32年3月11日条例第5号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年1月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和33年3月14日条例第4号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年2月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和34年12月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。

(昭和35年3月11日条例第1号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年11月8日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、1については昭和35年6月支給の期末手当から適用し、2については昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年1月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年1月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年8月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和39年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年3月12日条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。ただし、別表については、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月15日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の七ケ浜町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和47年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬は、この条例による改正後の七ケ浜町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の七ケ浜町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和48年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬は、この条例による改正後の七ケ浜町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年12月25日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の七ケ浜町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町議会議員に支払われた報酬は、この条例による改正後の七ケ浜町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年12月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の七ケ浜町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第3条の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の七ケ浜町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町議会議員に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の七ケ浜町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の七ケ浜町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町議会議員に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬とみなす。

(昭和52年12月24日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第7号で昭和52年12月24日から施行)

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の七ケ浜町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町議会議員に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の七ケ浜町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町議会議員に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の七ケ浜町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町議会議員に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の七ケ浜町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以後の旅費及び費用弁償から適用する。

(昭和56年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の、施行前に改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和56年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町議会議員に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年1月23日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和59年4月1日から施行し、昭和59年6月に支給する期末手当から適用する。

(報酬月額の特例)

2 昭和58年7月1日から昭和59年3月31日までにおける報酬月額については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

議長

202,000円

187,000円

副議長

170,000円

160,000円

議員

156,000円

146,000円

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和58年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町議会議員に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年3月21日条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年1月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和59年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町議会議員に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和60年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町議会議員に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和61年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和61年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町議会議員に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和63年1月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和62年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町議会議員に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和63年10月1日条例第24号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年1月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和63年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町議会議員に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成2年1月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。ただし、第4条第4項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、平成元年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に七ケ浜町議会議員に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成2年3月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第1中、報酬月額については、平成2年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月20日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年12月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中、報酬月額については、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月22日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中、報酬月額については、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 新条例の規定を適用する場合において、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、新条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

(平成8年12月20日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 新条例の規定を適用する場合において、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、新条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

(平成9年12月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年七ケ浜町条例第29号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和48年七ケ浜町条例第28号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成10年3月18日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月5日条例第6―2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月9日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月16日条例第27号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第13号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 前条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年7月9日条例第21号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第22号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第19号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月10日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(議員報酬の額の切替えに伴う経過措置)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き議会の議員(以下「議員」という。)で、議員として受ける議員報酬の額が同日において受けていた議員報酬の額に達しないこととなる議員には、平成30年3月31日又は切替日を含む議員の任期に係る期間の末日のいずれか早い日までの間、議員報酬の額のほか、その差額に相当する額を議員報酬として支給する。

2 切替日以降新たに議員となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による議員報酬を支給される議員との権衡上必要があると認められるときは、当該議員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、議員報酬を支給する。

3 切替日を含む議員の任期に係る期間の末日から引き続き議員となった者について、任用の事情等を考慮して、必要があると認められるときは、当該議員には、規則の定めるところにより、第1項の規定に準じて、議員報酬を支給する。

(規則への委任)

第3条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月14日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の同条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月13日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「新条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月12日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の議員の期末手当の支給についてこの条例の規定による改正後の同条例第5条第3項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「とし、職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年七ケ浜町条例第1号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月13日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「新条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月13日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「新条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1

(平20条例21・平26条例26・一部改正)

区分

議員報酬月額

議長

302,000円

副議長

249,000円

議員

235,000円

別表第2

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

県外

県内

県外

議長、副議長及び議員

1,300円

2,600円

13,000円

14,100円

1,300円

議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和31年12月20日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月20日 条例第9号
昭和32年1月17日 条例第1号
昭和32年3月11日 条例第5号
昭和33年1月20日 条例第2号
昭和33年3月14日 条例第4号
昭和34年2月14日 条例第1号
昭和34年12月23日 条例第8号
昭和35年3月11日 条例第1号
昭和35年11月8日 条例第7号
昭和36年1月21日 条例第2号
昭和36年12月16日 条例第12号
昭和37年3月12日 条例第4号
昭和38年1月12日 条例第4号
昭和38年8月12日 条例第17号
昭和39年3月12日 条例第4号
昭和39年12月22日 条例第24号
昭和40年3月12日 条例第8号
昭和41年3月16日 条例第3号
昭和43年3月20日 条例第5号
昭和44年3月15日 条例第3号
昭和45年3月20日 条例第2号
昭和46年3月20日 条例第1号
昭和47年3月15日 条例第1号
昭和48年3月15日 条例第3号
昭和49年3月18日 条例第6号
昭和49年12月25日 条例第25号
昭和50年12月22日 条例第27号
昭和51年12月21日 条例第28号
昭和52年12月24日 条例第26号
昭和53年3月31日 条例第3号
昭和53年12月21日 条例第25号
昭和54年12月26日 条例第18号
昭和55年12月25日 条例第22号
昭和56年3月17日 条例第11号
昭和56年12月25日 条例第23号
昭和59年1月23日 条例第1号
昭和59年3月21日 条例第13号
昭和60年1月24日 条例第1号
昭和60年12月20日 条例第24号
昭和61年12月22日 条例第25号
昭和63年1月20日 条例第1号
昭和63年10月1日 条例第24号
平成元年1月25日 条例第1号
平成2年1月19日 条例第1号
平成2年3月17日 条例第9号
平成2年12月25日 条例第20号
平成3年3月20日 条例第1号
平成3年12月24日 条例第20号
平成4年12月22日 条例第21号
平成5年12月22日 条例第21号
平成6年12月22日 条例第26号
平成8年12月20日 条例第14号
平成9年12月19日 条例第30号
平成10年3月18日 条例第1号
平成11年3月5日 条例第6号の2
平成11年12月16日 条例第20号
平成12年3月9日 条例第14号
平成12年12月19日 条例第35号
平成13年3月26日 条例第3号
平成13年12月25日 条例第19号
平成14年12月16日 条例第27号
平成15年11月28日 条例第13号
平成18年3月8日 条例第7号
平成20年7月9日 条例第21号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第19号
平成23年6月10日 条例第9号
平成26年12月10日 条例第26号
平成28年12月14日 条例第24号
平成30年3月1日 条例第1号
平成30年12月13日 条例第28号
令和元年12月12日 条例第39号
令和2年11月30日 条例第22号
令和4年3月9日 条例第3号
令和4年12月13日 条例第17号
令和4年12月13日 条例第18号
令和5年12月7日 条例第27号