○七ケ浜町職員安全衛生管理規程
平成3年4月1日
訓令第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で常勤である者(以下「一般職常勤職員」という。)、同法第3条第3項に規定する特別職である者(以下「特別職」という。)、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である者(以下「会計年度任用職員」という。)、同法第22条の4第1項の規定により採用された者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年七ケ浜町条例第16号)第2条又は第3条の規定により採用された者(以下「任期付職員」という。)をいう。
(2) 所属長 行政組織規則(昭和37年七ケ浜町規則第1号)に規定する課、所に属する機関の長をいう。
(令2訓令10・令5訓令3・一部改正)
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び衛生管理者などが法令及びこの規定に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(衛生管理者)
第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を1人選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち、衛生に係る事務を行う。
3 衛生管理者は、行政組織規則に規定する課及び所の職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(衛生推進者)
第6条 町長は、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、所属長が推薦し、町長が任命するものを充て、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
3 衛生推進者は、当該機関の職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。
2 産業医の任期は1年とし、再任することができる。ただし、産業医が欠けた場合における補欠の産業医の任期は、前任者の残任期間とする。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項に定める業務を行うほか、職員の健康管理について町長が必要と認める事項を行う。
(職員安全衛生委員会の設置)
第8条 職員の安全衛生に関する事項を総合的に調査審議させるため、職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 委員長 総務課長
(2) 委員 衛生管理者 1名
産業医 1名
職員 衛生に関し、経験を有するもので町長が、指名したもの 6名
(任期)
第9条 委員の任期は、2年とし、再任することができる。
2 委員が欠けた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の業務)
第10条 委員会は、法第17条第1項及び同法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べることができる。
(招集)
第11条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、過半数の委員から要求があった場合には、委員会を招集しなければならない。
(議事)
第12条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員長は必要があると認める場合には、関係職員の出席を求めることができる。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委員会の運営)
第14条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第3章 事前管理
(職場環境の維持管理)
第15条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔に必要な措置その他所属職員の健康保持のために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(精神衛生)
第16条 所属長は、精神疾患の予防のため、職員の融和、生活指導、身上相談に努めるとともに、精神疾患の疑いのある者を発見した場合は、衛生管理者に報告しなければならない。
2 衛生管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、産業医その他専門の医師と協議の上、受診の勧奨等適切な措置を取るよう所属長を指導するものとする。
3 前2項に規定するもののほか、精神疾患の予防及び精神疾患の疑いのある者を発見した場合の必要な措置について別に定める。
(中高年齢職員等に対する配慮)
第17条 所属長は、中高年齢職員その他健康障害の防止上、特に配慮を必要とする職員について、業務の遂行方法等に関し、心身の条件を十分に考慮するように努めなければならない。
(健康の保持増進のための措置)
第18条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリェーション、その他の活動について、便宜を供する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(健康相談)
第19条 産業医、所属長及び衛生管理者は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導と助言を行わなければならない。
(予防接種等)
第20条 衛生管理者は、職員に伝染病等の発生の恐れがあると認められるときは、直ちに、予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。
第4章 健康管理、事後措置等
(健康診断の種類)
第21条 町は、一般職常勤職員、会計年度任用職員(勤務時間数が同種の業務に従事する一般職常勤職員の1週間の勤務時間数の2分の1以上である者であって、かつ、6月以上継続勤務している者又は6月以上の任期が定められている者に限る。)、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員に対して次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 成人病健康診断
(5) 臨時健康診断
2 町は、特別職(常勤である者に限る。)に対して次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 定期健康診断
(2) 結核健康診断
(3) 成人病健康診断
(4) 臨時健康診断
(令2訓令10・令5訓令3・一部改正)
(健康診断の実施)
第22条 前条に掲げる健康診断の検査項目等については、衛生管理者が別に定める。
(受診義務)
第23条 第21条の規定により健康診断を受ける者(以下「健診対象者」という。)は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総務課長に提出したときは、この限りでない。
(令2訓令10・一部改正)
(健康診断実施者)
第24条 健康診断は、産業医が行う。ただし、特に必要があると認めるときは、他の医療機関に委託して実施することができる。
(健康診断の周知等)
第25条 衛生管理者は、健康診断を実施するときは、所属長に通知し、所属長は健診対象者に周知するとともに、健診対象者が定められた期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(令2訓令10・一部改正)
(健康診断結果の記録の保存)
第26条 衛生管理者は、第21条の規定による健康診断の結果を5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第27条 衛生管理者は、第21条に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ健康診断を受けた者に通知するものとする。
(令2訓令10・一部改正)
第5章 療養等の手続
(療養の指示等)
第28条 町長は、前条に規定する報告があった場合において、健康の確保のため必要があると認めるときは産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、健康診断を受けた者に必要な指示を行うとともに所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても伏せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの |
(令2訓令10・一部改正)
(療養の義務)
第29条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第30条 療養中の者(休暇者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、任命権者の指定する医師2名の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
(秘密の保持)
第31条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令2訓令10・一部改正)
(補則)
第32条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
(令2訓令10・旧第33条繰上)
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和4年整備条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年七ケ浜町条例第18号。以下「令和4年整備条例」という。)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和4年整備条例附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年整備条例附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(4) 暫定再任用職員等 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員をいう。
(七ケ浜町職員安全衛生管理規程の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員等は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の七ケ浜町職員安全衛生管理規程の規定を適用する。