○宿日直規程
昭和38年12月1日
訓令第5号
注 平成13年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 宿直及び日直(以下「宿日直」という。)については、別に定があるもののほか、この規程の定めるところによる。
(宿日直勤務)
第2条 町長は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年七ケ浜町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間又は国等の行事の行われる日で町長が指定する日若しくは勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日における正規の勤務時間に庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び発送並びに庁内の監視を行わせるため、職員をして、宿日直勤務を行わせるものとする。
(宿日直管理者)
第3条 宿日直は、総務課長が管理する。
(宿日直員)
第4条 宿日直員は2名とし、輪番に勤務しなければならない。ただし、必要があると認めるときは、臨時に増員することができる。
(平13訓令6・一部改正)
(勤務割)
第5条 総務課長は、宿日直員を定め宿日直勤務通知簿(様式第1号)によりあらかじめ本人に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。
2 総務課長は、前項の規定により宿日直員を定める場合には次に掲げる者を除くものとする。
(1) 課長(これに相当する職を含む。)の職にある者
(2) 生後満1年に達しない子を育てている職員(職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第13号の承認を得ている職員に限る。)
(3) 新任の職員で1ヶ月を経過しない職員
(4) 満50歳を超えた者
(5) その他町長が勤務の特殊性により宿日直勤務を割り当てることが不適当と認める職員
(平13訓令6・一部改正)
(順序の変更)
第6条 宿日直員が出張、病気その他の事由により勤務できないときは、総務課長の承認を経て他の職員と交替勤務することができる。
(宿日直勤務及び日直勤務の時間)
第7条 宿直勤務の時間は、午後5時30分から翌日の午前8時30分までとし、日直勤務の時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
(平18訓令19・一部改正)
(事務の引継)
第8条 宿日直員は勤務時間が終ったときは、その事務を総務課長に引継ぎ休日の場合は、直後の宿日直員に引継がなければならない。
2 前項の場合において宿日直の事務を引継ぐことができないときは、その引継を終るまで引続き勤務しなければならない。
(宿日直員の任務)
第9条 宿日直員の任務は、次のとおりとする。
(1) 文書及び物品を収受し、及び文書を発送すること。
(2) 公印及び庁内各室のかぎを保管すること。
(3) 外部との連絡に関すること。
(4) 庁舎内外の警備その他庁中の取締をすること。
(5) 庁舎及び町内において出火、その他災害等が発生した場合において、臨機の措置を講じ、かつ、消防機関、警察署等に急報し災害の状況により町長、副町長及び各課長並びに関係職員に速報しなければならない。
(6) その他必要と認められる事項を処理すること。
2 前項の任務の遂行については、宿日直員のうち上席の者が他の宿日直員を指揮する。
(平18訓令8・平19訓令7・一部改正)
(宿日直における事務処理要領)
第10条 宿日直員は、次の各号により事務を処理しなければならない。
(1) 親展電報を収受したときは、電報収受簿に記載して直ちに宛名人に送達し、受領印を受けること。
(2) 普通電報を収受したときは、訳文をして、必要があると認められるものは直ちに関係のある課長に通知し、その指示を受けること。
(3) 親展又は書留文書を収受したときは、親展書留文書収受簿に記載し、その他の文書、物品を収受したときは、封かん又は包装のまま一括して保管すること。ただし、特に急を要すると認められる文書又は物品については、関係のある課長に通知し、これを送達したときは受領印を受けること。
(4) 審査請求書及び入札書等で収受の日時が権利義務に関係のあることが明らかなものは、収受の日時を封筒に明記して、宿日直員の印を押すこと。
(5) 電話及び口頭で受理した重要な事項は宿日直日誌(様式第2号)にその要領を記載し、かつ、急を要するものは、すみやかに関係のある係員に連絡すること。
2 収受した文書、物品は第8条に定める事務引継の際、引継がなければならない。
(平28訓令4・一部改正)
(宿日直日誌)
第11条 宿日直員は勤務終了後、宿日直日誌に所定の事項を記載し総務課長の閲覧に供さなければならない。
(平13訓令6・一部改正)
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、宿日直の勤務について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和38年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現に使用している宿日直日誌はその用紙の残存する間、なお、使用することができる。
附則(昭和47年1月10日訓令第1号)
この訓令は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和59年8月20日訓令第1号)
この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(平成2年6月20日訓令第3号)
この訓令は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日訓令第6号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月26日訓令第6号)
この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第19号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にされた処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
(平19訓令7・一部改正)