○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例
平成元年2月17日
条例第4号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の休日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する日は、職員の休日を定める他の条例又は規則の規定の適用については、当該条例又は規則で定める休日とみなす。
平成元年2月17日 条例第4号
(平成元年2月17日施行)