○職員分限懲戒審査会規程
昭和54年4月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 職員の分限及び懲戒に関する事項を審査させるため、職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項
(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項
(3) 訓告等に関する事項
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は、副町長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、職員のうちから町長が任命する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから町長が指名する者がその職務を代理する。
(平18訓令8・平19訓令7・一部改正)
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会は委員の半数以上の出席を必要とし、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 委員は、自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし、審査会の同意を得て会議に出席し、発言することができる。
(事情の聴取)
第5条 審査会は、審査のため必要があると認めたときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。
(幹事)
第6条 審査会に幹事を置き、総務課長、総務課総務係長の職にある者を充てる。
2 幹事は、会長の命を受け、審査を付すべき事案について事前の審査を行うとともに委員を補佐する。
3 幹事は、会議に出席して意見を述べることができる。
(平16訓令11・一部改正)
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかって定める。
附則
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日訓令第11号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。