○職員の懲戒の手続き、効果等に関する条例

昭和26年12月22日

条例第14号

注 平成22年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続き、効果等に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(七ケ浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年七ケ浜町条例第20号)第12条第13条及び第14条に規定する報酬を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例23・令4条例18・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和36年8月13日から施行する。

(平22条例17・旧附則・一部改正、平30条例3・旧第1項・一部改正)

(平成11年9月16日条例第14号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成30年3月1日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条(第6条の表の改正規定を除く。)並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続き、効果等に関する条例

昭和26年12月22日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年12月22日 条例第14号
平成11年9月16日 条例第14号
平成22年11月30日 条例第17号
平成30年3月1日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第23号
令和4年12月13日 条例第18号