○職員の退職勧奨要綱
昭和63年3月22日
要綱第2号
注 平成15年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務能率の向上を期すため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 任命権者は、前条の規定により必要があると認めるときは、4月1日現在で年齢50年以上のものに対し退職を勧奨することができるものとする。
(退職勧奨の時期)
第3条 前条に掲げる退職勧奨は、特別の事情がある場合を除き、5月中に行うものとする。
2 任命権者は、前項の規定に基づき退職申出書の提出があったときは、直ちにその旨を町長に報告するものとする。
(退職の時期)
第5条 前条第1項の規定による退職者の退職日は、当該退職申出書を提出した日の属する年度の末日(退職勧奨を受けた日の属する年度内において、その職員が当該末日前に退職を希望する場合は、その希望する日)とする。
(退職手当)
第6条 この要綱により退職した者の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。
(平17訓令5・旧第7条繰上)
(その他必要な事項)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平15告示7・旧第9条繰上、平17訓令5・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 七ケ浜町職員の個別退職勧奨要綱(昭和61年七ケ浜町要綱第2号)は、廃止する。
附則(平成7年3月20日要綱第4号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月7日告示第7号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3訓令8・一部改正)