○職員定数条例
昭和37年3月16日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、町の機関に勤務する一般職の職員の定数に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平27条例4・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 141人
(2) 議会の事務局の職員 3人
(3) 監査委員の事務局の職員 1人
(4) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 34人
(5) 農業委員会の職員 1人
(6) 企業職員 10人
(平14条例2・平25条例23・令5条例23・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
(兼任)
第4条 第2条各号の区分による職員は、任命権者の協議により兼任させることができる。
(1) 常時勤務を要しない職員
(2) 2月未満の期間を定めて雇傭される職員
(3) 休職を命ぜられた職員
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月15日条例第4号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年12月12日条例第13号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月21日条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年9月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月13日条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月15日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月12日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第18号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第29号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月7日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の職員定数条例第1条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年9月28日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。