○防犯灯設置に関する補助金交付要綱
昭和57年9月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 夜間における屋外犯罪や非行の発生するおそれのある公衆用道路、その他これに類する場所に行政区が設置する電灯(以下「防犯灯」という。)の維持費に対し補助金を交付することにより、犯罪及び青少年非行化の防止に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「維持費」とは、電気料金をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前年度の維持費額に相当する額とする。
(補助金申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、維持管理者において別記様式による防犯灯維持事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、補助金を受けようとする年度の10月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請書の内容を審査して補助金交付額を決定し、申請者に通知するものとする。
(防犯灯の維持管理)
第6条 防犯灯は、常に設置の目的を達するよう設置行政区において維持管理しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けた行政区が次の各号の1に該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を使用しないとき。
(2) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年度の補助金から適用する。
附則(平成12年3月31日要綱第4号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
別記様式 略