○暴走族根絶運動推進実施要綱

平成11年9月16日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、暴走族根絶運動推進事業(以下「事業」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 事業は、町民生活の安全と平穏の確保及び少年の健全な育成を図るため、町、交通安全関係機関、団体等が一体となって地域、学校等における暴走族根絶運動を推進することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 暴走行為 法第68条又は法第71条の2の規定に違反する行為(当該行為を教唆し、又は幇助する行為を含む。)

(3) 暴走族 その団体の構成員が集団的に暴走行為をする団体をいう。

(重点地域の指定等)

第4条 町長は、特に事業を推進する必要があると認める地域を暴走族根絶運動推進重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 町長は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、当該重点地域の住民の意見を聴くとともに関係行政機関と協議するものとする。

3 町長は、第1項の規定により重点地域を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(重点地域の指定の変更等)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、重点地域を変更し、又は、廃止することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の重点地域の変更又は廃止について準用する。

(重点地域における措置)

第6条 町長は、重点地域を指定したときは、当該重点地域ごとに暴走族根絶運動推進会議を設置するとともに、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 重点地域における暴走族根絶運動を推進するため、暴走族根絶運動推進委員を委嘱すること。

(2) 重点地域における中学生の生徒の暴走族への加入を阻止するため、学校と連携した暴走族加入阻止教室の開催を行うこと。

(3) 重点地域における暴走族根絶運動の推進に関し、次に掲げる事業者等に対し、それぞれに定める事項について必要な助言及び啓発活動を行うこと。

 自動車等の部品販売業者 変形ハンドルその他の暴走行為を助長する部品の販売をしないよう努めること。

 ガソリン販売業者 法第62条に規定する整備不良車両へのガソリンの販売をしないよう努めること。

 刺繍業者 暴走族であることが推認される文言について衣服等への刺繍を請け負わないように努めること。

 駐車場・空き地その他の暴走族が常習的に集合する場所の管理者 暴走族を集合させないための措置を講ずるよう努めること。

 タクシー・トラック等の運転者 暴走行為を発見したときは、遅滞なく、その旨を警察官に通報するように努めること。

(4) 前2号に掲げるもののほか、重点地域における暴走族根絶運動を推進するため必要と認める措置。

2 町長は、前項各号に掲げる措置を講じようとする場合は、必要に応じて、関係行政機関と協議するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

暴走族根絶運動推進実施要綱

平成11年9月16日 要綱第4号

(平成11年9月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全・防犯
沿革情報
平成11年9月16日 要綱第4号