○七ケ浜町交通安全条例

平成11年9月16日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、町、町民、交通安全機関及び関係団体等が一体となり交通安全教育及び交通安全啓発活動に努め、交通事故の防止を図り、もって住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、交通安全思想の高揚及び交通安全の確保に関し、必要な施策の実施に努めるものとする。

2 前項の施策の実施にあたっては、警察署、その他必要な関係機関及び団体(以下「警察署等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、交通ルールを遵守し、交通事故防止に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(交通安全教育の推進)

第4条 町長は、交通安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため、交通安全に関する教育の推進を図るものとする。

(携帯電話等の使用禁止)

第5条 町長は、車両運転中の携帯電話等の使用の根絶を図るため、警察署等と連携し、広報啓発活動の推進に努めるものとする。

(平19条例19・全改)

(シートベルト等の着用の徹底)

第6条 町長は、町民のシートベルト、チャイルドシート及び乗車用ヘルメットの着用の徹底を図るため、警察署等と連携し、広報啓発活動の推進に努めるものとする。

(平19条例19・全改)

(暴走族根絶運動の推進)

第7条 町長は、暴走族根絶運動の徹底を図るため、警察署等と連携し、広報活動の推進に努めるものとする。

2 町長は、暴走行為の発生又はそのおそれがあると認められるときは、家庭、学校、地域及び警察署等と一体となって、その予防措置を図るとともに暴走族根絶に努めるものとする。

(平19条例19・一部改正)

(飲酒運転の根絶)

第8条 町民は、飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを認識するとともに、家庭、職場等において飲酒運転の根絶のための活動を自ら実践しなければならない。

2 酒類を提供する飲食店を営む者は、アルコールを摂取をした客が車両を運転して帰宅しないよう確認する等、飲酒運転の防止に努めなければならない。

3 町長は、飲酒運転の根絶に関する啓発に努めるものとする。

(平19条例19・追加)

(交通安全の確保に関する製品の利用促進)

第9条 町長は、交通安全の確保に資する製品の利用促進に努めるものとする。

(平19条例19・旧第8条繰下)

(良好な道路環境の確保)

第10条 町長は、歩行者保護のため交通安全施設等の整備を図り、良行な道路環境の実現に努めるものとする。

(平19条例19・旧第9条繰下)

(広報啓発と情報提供)

第11条 町長は、交通安全に関する広報活動を行うほか、交通安全に関する必要な情報の提供を行うものとする。

(平19条例19・旧第10条繰下)

(非常事態時の措置)

第12条 町長は、交通死亡事故が発生した場合は、警察署等と緊密な連携のうえ、安全対策を検討し、その結果に基づき安全対策の実践に努めるものとする。

2 町長は、交通死亡事故が連続的に発生し、緊急に交通安全対策を図る必要がある場合は、交通安全対策会議等を開催し対策を協議するほか、必要に応じ「交通死亡事故非常事態宣言」を発令するなど、地域ぐるみによる交通死亡事故防止対策を講じるものとする。

(平19条例19・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例19・旧第12条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月7日条例第19号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

七ケ浜町交通安全条例

平成11年9月16日 条例第17号

(平成20年1月1日施行)