○七ケ浜町住居表示実施推進委員会設置要綱
平成元年6月24日
要綱第1号
(設置)
第1条 本町の住居表示整備事業の円滑な促進を図るため、七ケ浜町住居表示実施推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事務)
第2条 委員会は、住居表示整備事業に関し必要な調査及び協議を行う。
(組織)
第3条 委員会の委員は、12名以内で組織する。
(委員)
第4条 委員会の委員は実施区域内に住所を有し、当該区域内住民より推薦された者、及び関係行政機関の職員で町長が認めた者。
(任期)
第5条 委員の任期は、当該区域の事業が終了したときまでとする。
(会長)
第6条 委員会に会長、及び副会長を置き委員の互選によって定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表し会議の議長となる。
3 副会長は、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要のつど会長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決することによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(平16告示7・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成元年7月1日より施行する。
附則(平成16年3月23日告示第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。