○七ケ浜町住居表示整備実施基準
平成元年3月20日
告示第11号
1 基本方針
本町における住居表示は、街区方式によって行うものとする。
2 地区の境界
地区の境界は原則として道路、水路、その他恒久的な施設等によって定める。
3 地区名の定め方
(1) 従来の名称を基とするが、新たにつける場合は、簡明なもの、歴史的に由緒あるもの、親しみの深いもの、語調のよいもの等を選択して採用する。
(2) 新地区名はできるだけ当用漢字を用いる。
(3) 町内を通じて同一の地区名又は類似の地区名はさける。
(4) 地区名に丁目をつける場合は、おおむね4、5丁目程度にとどめる。
4 地区の形状及び規模
(1) 地区の形状は、その境界が複雑に入りくんだり飛地が生じないようできるだけ簡明な境界線をもって区画された一団を形成するよう留意する。
(2) 地区の規模はその地域の性格、形態及び人口、家屋の密度等を勘案し、街区数があまり多くなったり少なくなったりしないように定める。
5 街区割
(1) 街区は道路、水路、その他恒久的な施設等によって定める。
(2) 街区の規模は、おおむね3,000平方メートルから5,000平方メートル、戸数30戸程度を基準とするが地域の特性を考慮して増減できるものとする。
6 街区符号のつけ方
街区符号は数字を用い、地域の中心となる場所を定め、その中心となる場所に最も近い街区を起点として一定の基準により順序よくつけるものとする。
7 住居番号のつけ方
(1) 住居番号は、住居表示台帳として作成される地図に基づいて、次の基準により建物その他の工作物(以下「建物等」という。)につけるものとする。
ア 区域の中心に近い街区の角を起点とし、原則として右回りに街区の境界線をあらかじめ町で定める一定の間隔(以下「フロンテージ」という。)に区切り住居番号の基礎となる番号(基礎番号)を当該間隔に順次付定する。ただし、街区の角が曲線の場合は起点に近い適当な点を定める。
イ 基礎番号の間隔は、原則として10メートルとするが、工業地域その他特殊な地域は適宜定める。
ウ 住居番号は、次の各号に該当する基礎番号をもって当該建物の住居番号とする。
(ア) 建物の主要な出入口が街区の境界となる道路に接している場合は、その出入口が街区の境界線に接するところの基礎番号とする。
(イ) 建物等の主要な出入口が街区の境界となる道路から離れている場合は、当該建物から道路への主要な通路が、街区の境界線に接しているところの基礎番号とする。
エ 街区の一辺が、フロンテージの2分の1未満の端数が生じたときは、その部分は原則として直前のフロンテージに加えて定める。
(2) 特殊な場合の住居番号は、次のような基準によって付定する。
(ア) 建物等の出入口又は通路の中心が二つの基礎番号の境目にある場合は原則として若い数字の基礎番号をもって建物等の住居番号とする。
(イ) 建物等に主要な出入口又は通路が二つ以上あるときは、町長の認定により主要な出入口又は通路を一つ選定し、その出入口が接し又は通路が通じている街区の境界線上の基礎番号をもって建物等の住居番号とする。
(ウ) 一街区の全部を一つの建物等が占めている場合においても前項によるものとする。
8 住居表示の仕方
地区名 | 街区符号 | 住居番号 |
七ケ浜町○ | ○丁目○○○番 | ○○○号 |
略記 | 同○○○ | ―○○○ |
9 住居表示台帳
町は住居表示を行う区域については縮尺2千5百分の1の正確な地図に基礎番号を図示し、住居番号を必要とする建物等の位置及びその入口又は通路を表示した住居表示台帳を作成し保管する。この場合には、各街区の位置図を地区単位に作成し住居表示台帳の見出しとして添付する。
10 その他
その他の事項については、自治省制定の「街区方式による住居表示の実施基準」(昭和38年7月30日自治省告示第117号)により実施するものとする。