○七ケ浜町住居表示に関する規則
平成元年3月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、七ケ浜町住居表示に関する条例(平成元年七ケ浜町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、住居表示に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住居の用途に供するもの
(2) 事務所、店舗、事業所、営業所、作業所、倉庫等の用途に供するもの
(3) 学校、集会場等の用途に供するもの
(4) その他町長が必要と認めるもの
(住居番号の表示)
第3条 条例第4条第1項の規定により町長が定める場合は、棟番号を必要とする建物及び中高層の建物につき当該建物の外壁で道路から見やすい場所及び当該建物の区分された部分の主要な出入口に住居番号を表示する場合とする。
(住居表示台帳及び登載事項)
第4条 法第9条第1項の規定により、備えつける住居表示台帳は地区別とし、各街区毎に縮尺500分の1の図面により作成するものとする。
2 住居表示台帳に登載する事項は次のとおりとする。
(1) 地区名
(2) 基礎番号
(3) 街区番号、住居番号
(4) 住居表示を必要とする建物、その他の工作物
(5) 道路、水路、その他恒久的な施設又は著名な地物
(実態調査)
第5条 町長は、住居表示の正確な実施を図るため、次の各号に該当する場合は、実態調査をするものとする。
(2) 住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(通知、届出等)
第6条 条例に基づく通知、届出及び申請書は文書によるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、住居表示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月28日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の七ケ浜町住居表示に関する規則の様式第2号及び様式第4号は、当分の間、改正後の七ケ浜町住居表示に関する規則の規定によるものとみなす。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平28規則18・一部改正)
(平28規則18・全改、令3規則19・一部改正)
(平28規則18・令3規則19・一部改正)
(平28規則18・一部改正)