○七ケ浜町情報公開・個人情報保護審査会規則
平成13年2月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は七ケ浜町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年七ケ浜町条例第21号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、七ケ浜町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29規則9・一部改正)
(審議の原則)
第2条 実施機関が諮問をした審査請求の調査及び審議は、公文書若しくは自己情報の開示又は自己情報の訂正等の請求による決定等に係る公文書(以下「決定等に係る公文書」という。)をもとに行うものとする。
(平28規則13・平29規則9・一部改正)
(会議の招集)
第3条 審査会の会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書により開催の日時及び場所並びに会議に付議する案件を委員に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(平29規則9・旧第4条繰上・一部改正)
(会議)
第4条 審査会の会議は会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平29規則9・旧第5条繰上)
(補佐人)
第5条 条例第8条第2項の規定による補佐人を伴う出席の申立ては、書面によるものとする。
(平29規則9・追加)
(意見書等の提出)
第6条 条例第9条の規定による意見書又は資料の提出の方法は、審査会が定める。
(平29規則9・全改)
(会議録の作成等)
第7条 審査会は、次の事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 開催日時、場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した事案の件名
(4) 議事の概要
(5) その他必要な事項
2 会議録には、会長の署名を要するものとする。
(平29規則9・旧第8条繰上)
(公印及び文書の記号等)
第8条 審査会の公印の種類、刻名、寸法、保管責任者及び用途は、別表のとおりとする。
2 審査会が使用する文書の記号は、「七情第 号」とし、会計年度による一連番号を付けるものとする。
(令4規則24・追加)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平29規則9・旧第9条繰上、令4規則24・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成13年2月19日から施行する。
(令4規則24・一部改正)
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月22日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
種類 | 刻名 | 寸法(ミリメートル) | 保管責任者 | 用途 |
会長印 | 方21 | 総務課長 | 一般文書用 |