○公印規程
昭和51年7月1日
訓令第6号
注 平成15年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、七ケ浜町における公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、町名、町長名又はその他の職名若しくは庁名をもって発する公文書又はこれに準ずるものに押す印章をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、用途、寸法、保管責任者等は、別表のとおりとする。
(管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 公印はすべて総務課に備える公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。
3 総務課長は、年1回以上保管責任者が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
4 保管責任者は、常に公印の取扱いに注意し適切な管理保管をしなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 保管責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長と合議のうえ、町長の承認を受けなければならない。
2 保管責任者は、公印を廃止したときは、当該不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは、公印廃止の日から町印、町長印は永年、その他の公印は、5年間これを保存し、保存期間の経過後焼却処分しなければならない。
(公印の告示)
第6条 町長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印の事故)
第7条 保管責任者は、公印に盗難、紛失、偽造の事故があったときは、ただちに公印事故届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、必ず保管責任者の承認を得て行わなければならない。
2 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。
3 公印を押す公文書は、その原議と契印するものとする。ただし、軽易なもの、その他特別なものについては、この限りでない。
4 切符、証票等にあらかじめ公印を押す必要があるときは、保管責任者に願い出て、公印を押すことができる。
5 保管責任者は、前項の願い出があった場合において適当と認めるときは、枚数を確認して公印を押すものとする。
6 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。
(使用の制限)
第9条 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、特別の事情により保管責任者の承認を受けたときは、この限りでない。
(印影の印刷)
第10条 公印は、町長の承認を得てその印影を印刷し、又は必要によりこれを縮小して印刷することができる。
附則
この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月17日訓令第2号)
この訓令は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の公印規程の規定は、平成5年7月25日から適用する。
附則(平成8年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月15日訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月15日から施行し、改正後の宮城郡七ケ浜町長之印介護保険用の規定は平成12年4月1日から、七ケ浜町長職務代理者之印税務課用及び七ケ浜町長職務代理者之印町民課用は昭和63年8月26日から、宮城県宮城郡七ケ浜町働く婦人の家館長之印は昭和53年4月1日から、宮城県宮城郡七ケ浜町勤労青少年ホーム館長之印は昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月23日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日訓令第13号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月23日訓令第5号)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成22年1月27日訓令第1号)
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月20日訓令第1号)
この訓令は、平成27年1月20日から施行する。
附則(平成27年7月23日訓令第6号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和2年1月27日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平15訓令5・平18訓令8・平18訓令9・平19訓令7・平19訓令13・平20訓令4・平20訓令5・平22訓令1・平22訓令2・平24訓令1・平25訓令3・平27訓令1・平27訓令6・令2訓令2・令6訓令3・一部改正)
種類 | 刻名 | 寸法 (ミリメートル) | 保管責任者 | 用途 |
町印 | 宮城県七ケ浜町之印 | 方24 | 総務課長 | 辞令 人事関係用 |
宮城県七ケ浜町之印 | 方21 | 町民生活課長 | 国保保険証明 介護保険関係諸証明用 | |
七ケ浜町印 | 長径10 短径7 | 町民生活課長 | 国保保険者認証用 | |
町長印 | 宮城県七ケ浜町長之印 | 方21 | 総務課長 | 一般文書用 |
宮城県宮城郡七ケ浜町長之印 | 方18 | 総務課長 | 縦書文書用 | |
宮城県宮城郡七ケ浜町長之印 | 方30 | 総務課長 | 賞状等用 | |
宮城県宮城郡七ケ浜町長登記専用 | 方18 | 企画財政課長 | 登記専用 | |
宮城県七ケ浜町長之印町民生活課用 | 方18 | 町民生活課長 | 戸籍及び諸証明用 | |
宮城県七ケ浜町長之印税務課用 | 方18 | 税務課長 | 税務関係諸証明用 滞納処分用 | |
宮城県七ケ浜町長之印 | 方18 | 健康福祉課長 | 健康福祉課所管諸証明用 | |
宮城郡七ケ浜町長之印介護保険用 | 方18 | 長寿社会課長 | 一般文書用 | |
宮城県七ケ浜町長之印国際村用 | 方21 | 国際村局長 | 一般文書用 | |
町長姓 | 長径11 短径9 | 町民生活課長 | 戸籍簿認証用 | |
町長職務代理者印 | 七ケ浜町長職務代理者之印 | 方18 | 総務課長 |
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七ケ浜町長職務代理者之印税務課用 | 方18 | 税務課長 |
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七ケ浜町長職務代理者之印町民生活課用 | 方18 | 町民生活課長 | 戸籍及び諸証明用 | |
副町長姓 | 長径11 短径9 | 町民生活課長 | 戸籍簿認証用 | |
副町長印 | 宮城県七ケ浜町副町長之印 | 方21 | 総務課長 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により副町長に委任された事務に係る文書用 |
会計管理者印 | 七ケ浜町会計管理者之印 | 方18 | 会計課長 |
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保育所長印 | 宮城郡七ケ浜町立遠山保育所長之印 | 方21 | 遠山保育所長 | |
まつぼっくり広場園長印 | まつぼっくり広場園長之印 | 方21 | まつぼっくり広場園長 |
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