○選挙管理委員会の書記長等の補助執行に関する規程

昭和51年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき選挙管理委員会の書記長、監査委員の書記及び農業委員会の職員(以下「書記長等」という。)に係る財務事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 書記長等に、次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 負担金、補助金及び交付金の交付に関すること。

(2) 国庫及び県支出金の申請に関すること。

(3) 臨時職員の雇用及びこれに附随する各種保険料に関すること。

(4) 1件500,000円以下の工事の施行及び設計変更に関すること。

(5) 1件300,000円以下の物品の購入又は交換に関すること。

(6) 1件300,000円以下の公有財産及び物品(以下「公有財産等」という。)の寄附の受納に関すること。

(7) 1件300,000円以下の公有財産等の修繕に関すること。

(8) 1件300,000円以下の不用物品の決定及び処分に関すること。

(9) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令に関すること。

 報酬、給料、職員手当等及び共済費

 旅費及び費用弁償

 光熱水費

 通信運搬費、火災保険料、自動車損害保険料及び自動車重量税

(10) 前各号に掲げるもののほか、1件500,000円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(11) 1件500,000円以下の収入調定及び納入通知に関すること。

(平14訓令9・一部改正)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年9月1日訓令第9号)

この訓令は、平成14年9月1日から施行する。

選挙管理委員会の書記長等の補助執行に関する規程

昭和51年4月1日 訓令第4号

(平成14年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和51年4月1日 訓令第4号
昭和62年4月1日 訓令第2号
平成14年9月1日 訓令第9号