○選挙管理委員会の書記長等の補助執行に関する規程
昭和51年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき選挙管理委員会の書記長、監査委員の書記及び農業委員会の職員(以下「書記長等」という。)に係る財務事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 書記長等に、次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 負担金、補助金及び交付金の交付に関すること。
(2) 国庫及び県支出金の申請に関すること。
(3) 臨時職員の雇用及びこれに附随する各種保険料に関すること。
(4) 1件500,000円以下の工事の施行及び設計変更に関すること。
(5) 1件300,000円以下の物品の購入又は交換に関すること。
(6) 1件300,000円以下の公有財産及び物品(以下「公有財産等」という。)の寄附の受納に関すること。
(7) 1件300,000円以下の公有財産等の修繕に関すること。
(8) 1件300,000円以下の不用物品の決定及び処分に関すること。
(9) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令に関すること。
ア 報酬、給料、職員手当等及び共済費
イ 旅費及び費用弁償
ウ 光熱水費
エ 通信運搬費、火災保険料、自動車損害保険料及び自動車重量税
(10) 前各号に掲げるもののほか、1件500,000円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(11) 1件500,000円以下の収入調定及び納入通知に関すること。
(平14訓令9・一部改正)
附則
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月1日訓令第9号)
この訓令は、平成14年9月1日から施行する。