○町長の職務代理者を定める規則
昭和39年4月17日
規則第2号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により町長の職務を代理すべき職員は総務課長とする。
(平19規則3・一部改正)
2 法第152条第3項の規定により町長の職務を行う上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 給料の級号俸の高い者
(2) 給料の級号俸の同じ者については、課長の在職期間の長い者
(3) なお同じであるときは、職員として在職期間の長い者
(4) なお同じであるときは、くじで定めた者
(平19規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。