○職員の自家用自動車の公務使用に関する規程
昭和52年4月1日
訓令第3号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の自家用自動車を公務に使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 私有車 職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 公有車 町が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。
(3) 旅行命令 職員等の旅費に関する条例(昭和52年七ケ浜町条例第4号)第4条に規定する旅行命令をいう。
(4) 旅行命令権者 職員等の旅費に関する条例第4条に規定する旅行命令権者をいう。
(5) 運転職員 自己の私有車を運転して旅行する職員をいう。
(私有車の使用制限)
第3条 旅行命令権者は、公有車が使用できない状態にある場合で、公務の遂行上特に必要があると認めるときは、職員が公務に自己の私有車を使用することができる。
2 前項の規定により私有車の使用を許可する場合の旅行命令は、全路程を通算して300キロメートルを超えることはできない。
3 職員は、旅行命令権者が第1項の規定により事前に許可した場合をのぞいて、私有車を公務に使用してはならない。
(許可の基準)
第4条 旅行命令権者は、職員及びその私有車が次の各号の要件をすべて備えていると認められるときに限り、私有車の公務使用を許可することができる。
(1) 職員が自発的に自己の私有車を公務に使用したい旨の申出をしていること。
(2) 当該職員の本来の公務の遂行のために使用する場合で、当該職員自身が運転すること。
(3) 当該職員が当該私有車と同種の自動車(道路運送車両法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)について1年以上の運転経験があること。
(4) 当該職員が過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章の規定により、免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(5) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について2,000万円以上の保険契約を締結していること。
(6) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について50万円以上の保険契約を締結していること。
(平18訓令5・平22訓令5・一部改正)
(自家用自動車使用簿等)
第5条 任命権者は、私有車を公務使用する者から、あらかじめ所属長を経由して自家用自動車公務使用申請書(様式第1号)を正副2通提出させ、承認後副本を所属長へ返還するものとする。
2 旅行命令権者は、私有車の公務使用の状況等を明らかにするため自家用自動車使用簿(様式第2号)を備えるものとする。
3 私有車の公務利用の許可を申請した場合には、自家用自動車使用簿に次の事項を記載させ、所属長の同意を得て許可を与えるものとする。
(1) 使用に供する自動車の登録番号
(2) 使用者の職氏名
(3) 用務先及び経路
(4) 使用年月日及び所要時間
(5) 用務の内容
(6) 同乗者の職氏名
(7) その他旅行命令権者が必要と認める事項
(平22訓令5・一部改正)
(行先の変更)
第6条 運転職員は、その命ぜられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし、事情変更等やむをえない事由が生じたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により行先を変更したときは、旅行終了後、直ちに旅行命令権者にその旨を報告しなければならない。
(旅費)
第7条 運転職員の旅費は、私有車を使用しないで旅行した場合(公用車による旅行をした場合を除く。)の旅費の例による。
2 運転職員の私有車に同乗して旅行する職員の旅費は、公用車による旅行の旅費の例による。
(事故が生じた場合の措置)
第8条 旅行中に自己の私有車に関係のある交通事故が発生した場合は、自動車管理規程(昭和52年七ケ浜町訓令第3号)第19条の規定による措置をとらなければならない。
(平22訓令5・一部改正)
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年1月13日訓令第1号)
この訓令は、昭和54年1月13日から施行する。
附則(平成18年3月8日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平22訓令5・令3訓令8・一部改正)
(平22訓令5・一部改正)
(令3訓令8・一部改正)