○七ケ浜町庁舎管理規則
昭和62年12月18日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎における秩序の維持及び災害の防止を図り、もって公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、町長の管理に属し日常の事務又は事業の用に供する建物及びその付属物(施設物、構築物、樹木等をいう。)並びにその敷地をいう。
(庁舎管理者等)
第3条 この規則を実施するため、次の表に掲げるところにより、組織及び庁舎等の区分に応じて庁舎管理者を置く。
区分 | 庁舎管理者 |
本庁舎 | 企画財政課長 |
出先機関の庁舎 | 当該出先機関の長。ただし、1つの庁舎内に2つ以上の出先機関が事務室を有する場合は、町長が定める者とする。 |
2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(令6規則4・一部改正)
(職員の協力義務)
第4条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(許可を要する行為)
第5条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 公務以外の目的をもって、室その他設備を使用すること。
(3) 物品を販売し寄付金を募集し、署名を収集し、又はその他これらの類する行為をすること。
(4) ビラ、ポスターその他の文書図画を提示すること。
2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認められるときは前項の許可をすることができる。この場合において、庁舎管理者は条件を付すことができる。
(中止命令等)
第6条 庁舎管理者又はその補助者は、次の各号の1に該当する者に対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者
(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者
(3) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎等においてテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者
(6) 庁舎等において、携帯用拡声機を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者
(7) 庁舎等において、旗、幕、プラカードその他これらの類する物を掲げている者
(8) 庁舎等において、職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者
(9) 庁舎等において座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者
(10) 庁舎等において職員の職務を妨害する者
(11) 庁舎等において金銭、物品等の寄付を強要し、又は押し売りする者
(12) 庁舎等においてたき火等火災予防上危険を伴なう行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者
(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(3) 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物
(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のあるもの
附則
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。