○職員提案要綱
昭和61年12月1日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、町長に対する職員の提案について必要な事項を定め、もって職員の行政意識の向上と行政運営の近代化に資することを目的とする。
(提案内容)
第2条 提案は、町行政の運営の改善と向上に関する具体的かつ建設的な事項でなければならない。
(提案者)
第3条 提案は、職員が単独で、又は共同若しくは係、課等の組織単位ですることができる。
(提案の区分)
第4条 提案は、常時提案及び特別提案とする。
2 常時提案は随時、特別提案は、特定の時期に行うものとする。
(提案の手続)
第5条 提案は、文書により総務課長に提出して行うものとする。
2 提案文書には、次の事項を明記するものとする。
(1) 提案者の所属・職・氏名(共同提案の場合は、参画者全員について記し責任者を明記すること。)
(2) 提案の標題
(3) 提案の理由
(4) 提案の内容
(5) 参考事項(現状との比較・効果・資料等)
(提案の受理及び調査)
第6条 総務課長は、提案を受理したときは、すみやかに次の事項について調査し、意見を付して副町長に提出するものとする。ただし、第2条の規定に適合しないと認められるものについては、この限りでない。
(1) 独創性
(2) 実現性
(3) 経済性
(4) 効果性
2 総務課長は前項の調査上必要と認めるときは、提案者に資料の提出又は説明を求め、若しくは関係者から意見を聴取できるものとする。
(平19訓令7・一部改正)
(提案の審査)
第7条 副町長は、前条の調査結果に基づき、提案者の所属、職名及び氏名を秘して別に定める提案審査会(以下「審査会」という。)に付議し、その意見を付して町長に報告するものとする。ただし、軽易な事項については、審査会への付議を省略することができる。
(平19訓令7・一部改正)
(採否の決定)
第8条 町長は、前条の報告に基づいて次の区分により採否を決定する。
(1) 採用 提案の趣旨どおり改善・実施を必要と認めたもの
(2) 準採用 提案の趣旨に準じた改善、実施を必要と認めたもの
(3) 不採用 改善、実施の必要がないと認めたもの又は不可能と認めたもの
(提案の処理)
第9条 副町長は、前条の採否の決定があった場合は、すみやかにその旨を総務課長を経由して提案者に通知するとともに採用及び準採用と決定した事項については、当該事務を主管する課等の長(以下「主管課長」という。)に通知するものとする。
2 主管課長は、前項の通知があった場合は、すみやかに必要な措置を講じ、その結果を副町長に報告するものとする。
(平19訓令7・一部改正)
(報償)
第10条 採用又は準採用と決定した事項の提案者に対しては、次の区分により報償を与えるものとする。
(1) 優賞 独創性、実現性、経済性が高く効果が相当に期待できるもの
(2) 良賞 独創性、実現性、経済性のうち2要素が高く効果が期待できるもの
(3) 佳賞 実現性があり効果が期待できるもの
2 不採用と決定した事項の提案者に対しては、次の区分により報賞を与えることができる。
(1) 努力賞 独創性があり相当の研究を要したと認められるもの
(2) 奨励賞 問題意識を有し、かつ、提案に参画した者
(提案の奨励及び指導)
第11条 所属課(所)の長等は、職員の提案を奨励し、提案に必要な指導助言を行うことができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、提案の取扱いに関し必要な事項は、副町長が定める。
(平19訓令7・一部改正)
附則
この要綱は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。