○七ケ浜町行政改革推進本部設置要綱
昭和60年5月21日
要綱第6号
(設置)
第1条 町民福祉の増進に寄与することを目的として、行政改革の推進を図るため、七ケ浜町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(平16訓令12・全改)
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、教育長及び各課等の管理職員をもって充てる。
(平16訓令12・平18訓令8・平19訓令7・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(平16訓令12・一部改正)
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(専門部会)
第7条 本部に、本部長の指示した事項を専門的に調査、研究するため専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 専門部会の部会員数は10人以内とし、部会長、副部会長及び部会員は本部長が任命する。
4 部会長は、専門部会の会務を総理し、専門部会を代表する。
5 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるときはその職務を代理する。
6 専門部会は、部会長が必要に応じ、招集するものとする。
7 部会長は、事案を調査及び審議するにあたり必要に応じて関係職員の意見を聴取し、資料の提出、証明その他の協力を求めることができる。
8 専門部会員の任期は、1年とする。ただし、委員等に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平16訓令12・追加)
(庶務)
第8条 専門部会の庶務は、主管課において処理する。
(平16訓令12・追加)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定め、専門部会の運営に関し必要な事項は専門部会長が定める。
(平16訓令12・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、昭和60年5月21日から施行する。
附則(平成16年5月20日訓令第12号)
この訓令は、平成16年5月20日から施行する。
附則(平成18年3月23日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。