○議会に係る財務事務の補助執行に関する規程
昭和51年4月1日
訓令第3号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、議会に係る財務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の併任)
第2条 七ケ浜町議会(以下「議会」という。)の事務局の局長は、七ケ浜町職員の職に併任されたものとする。
(平19訓令7・一部改正)
(補助執行)
第3条 議会の事務局長に、次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 負担金の交付に関すること。
(2) 臨時職員の雇用及びこれに附随する各種保険料に関すること。
(3) 1件300,000円以下の用品の購入又は交換に関すること。
(4) 1件300,000円以下の公有財産及び物品(以下「公有財産等」という。)の寄付の受納に関すること。
(5) 1件500,000円以下の公有財産等の修繕に関すること。
(6) 1件300,000円以下の不用物品の決定及び処分に関すること。
(7) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令に関すること。
ア 報酬、給料、職員手当等、共済費及び退職手当組合負担金
イ 旅費及び費用弁償
ウ 電気料、電話料、火災保険料及び公課費
エ 1件50,000円以下の交際費及び食糧費
(8) 前各号に掲げるもののほか、1件500,000円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。
附則
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。