○七ケ浜町議会傍聴規則

平成10年12月21日

議会規則第1号

七ケ浜町議会傍聴人取締規則(昭和22年議会規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自冶法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は、50人とする。

(傍聴の手続き)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 報道関係者にあって前項に定める事項の他、報道機関の名称及び勤務地を記載しなければならない。

3 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者がその団体の名称、氏名、年齢、及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴券)

第4条 議長は、必要があると認めるときは、第2条第3条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。

2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

5 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。

6 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

7 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物を携帯している者(例 棒、危険物等)

(2) 自己の意思表示のために用いる物品を着用又は携帯している者(例 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、へルメット等)

(3) 会議の傍聴に本来必要でない物、傍聴の本旨に合致しない物及びその使用による騒音が議事妨害となる物を携帯している者(例 ラジオ、無線機、カセットコーダー、カメラ、ビデオカメラ、楽器等)

ただし、第7条第3項の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第3号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(平27議会規則2・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語を慎み、又は談笑しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 携帯電話、ポケットベル、時計等の音は出ないようにすること。

(5) みだりに席を離れ、又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

2 児童(小6以下)及び乳幼児と一緒に傍聴席に入る際は、議長の許可を得て、保護者は静粛に努めなければならない。

3 傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしようとする者は、議長の許可を得て承認を受けなければならない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成11年1月1日より施行する。

(平成27年8月17日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

七ケ浜町議会傍聴規則

平成10年12月21日 議会規則第1号

(平成27年8月17日施行)