○七ケ浜町議会委員会条例

昭和38年12月18日

条例第1号

注 平成16年3月から改正経過を注記した。

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、別表のとおりとする。

第2条の2 議員は、同時に2箇を超える常任委員となることはできない。

(平19条例8・追加)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 常任委員の任期は選任の日から起算する。ただし、任期満了による後任者の選任が任期満了前に行われたときは、その選任による委員の任期は前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平19条例8・一部改正)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平24条例24・一部改正)

(委員の選任)

第5条 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。

2 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

3 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了日前60日以内に行うことができる。

4 議長は、常任委員の申し出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

5 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。

(平19条例8・平24条例24・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長、ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長及び委員の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平19条例8・平24条例24・一部改正)

第2章 会議及び規律

(招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第15条 委員会は議員のほか、委員長の許可を得たものが傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第16条 委員会はその議決で秘密会とすることができる。

2 前項の議決には、討論を用いない。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平27条例21・一部改正)

第18条 削除

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)七ケ浜町議会会議規則(昭和63年七ケ浜町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序をみだす委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員会は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平24条例24・一部改正)

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ、申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言が、その範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第4章 参考人

(参考人)

第25条の2 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件、その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第23条(公述人の発言)第24条(委員と公述人の質疑)及び第25条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第5章 記録

(記録)

第26条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作製させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

第6章 補則

(会議規則との関係)

第27条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、昭和38年12月18日から施行する。

(昭和48年12月18日条例第31号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月25日条例第18号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成3年5月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年5月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第17号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月15日条例第15号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年12月12日条例第24号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(平成25年3月12日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の七ケ浜町議会委員会条例第17条の規定は適用せず、改正前の七ケ浜町議会委員会条例第17条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月9日条例第31号)

この条例は、平成27年9月11日から施行する。

(平成29年3月14日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月6日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年10月17日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(調整規定)

2 この条例及び七ケ浜町議会委員会条例の一部を改正する条例(令和5年七ケ浜町条例第24号。以下「令和5年一部改正条例」という。)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、令和5年一部改正条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

別表(第2条関係)

(平30条例23・全改、令2条例5・令3条例15・令5条例24・令6条例15・一部改正)

委員会の名称

定数

所管事項

総務産業常任委員会

7人

総務課、防災対策室、企画財政課、税務課、まちづくり振興課、建設課、復興推進室、デジタル推進室、上下水道事業所及び会計課の所管に属する事項並びにその他の委員会の所管に属さない事項

教育民生常任委員会

7人

町民生活課、国際村、子ども未来課、健康福祉課、長寿社会課及び教育委員会の所管に属する事項

広報広聴常任委員会

13人

議会情報の発信、広聴及び議会報告会等に関する事項

七ケ浜町議会委員会条例

昭和38年12月18日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和38年12月18日 条例第1号
昭和48年12月18日 条例第31号
昭和49年3月11日 条例第1号
昭和54年6月29日 条例第14号
昭和58年7月1日 条例第22号
昭和62年6月25日 条例第18号
平成3年5月8日 条例第16号
平成5年5月13日 条例第13号
平成6年3月18日 条例第15号
平成12年3月22日 条例第21号
平成13年3月26日 条例第7号
平成16年3月25日 条例第17号
平成19年3月15日 条例第8号
平成19年6月15日 条例第15号
平成24年12月12日 条例第24号
平成25年3月12日 条例第19号
平成26年3月12日 条例第13号
平成27年3月24日 条例第21号
平成27年6月9日 条例第31号
平成29年3月14日 条例第8号
平成30年6月6日 条例第23号
令和2年3月10日 条例第5号
令和3年3月10日 条例第15号
令和5年10月17日 条例第24号
令和6年3月21日 条例第15号