○七ケ浜町技能功労者表彰要綱

昭和58年8月31日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、永く同一職業に従事しているすぐれた技能労働者(以下「技能者」という。)の功労をたたえることにより、技能の存続と発展に寄与することを目的とする。

(表彰基準)

第2条 表彰は、七ケ浜町内に居住し、同町内の事業所に雇用されている技能者又は自営業者で次の各号に掲げる要件を満たすものに対してこれを与える。

(1) 技能者として経験年数30年以上で年齢満60歳以上の者

(2) 他の技能者の模範と認められる者

(3) 引き続きその職業に従事し指導的立場にある者

(4) 過去において刑法上(禁固以上)の刑に処せられたことがない者

(表彰及び公表等)

第3条 表彰は、毎年11月3日(文化の日)に行う。ただし、特別の事情があるときは、町長の定める日又はそのつど行うことができる。

2 被表彰者には、表彰状と共に記念品を授与する。

3 被表彰者の氏名その他必要な事項を町広報等に登載する。

(追彰)

第4条 この要綱により表彰される者が、その表彰以前に死亡したときは、その遺族に対して追彰することができる。

(対象職種)

第5条 表彰の対象となる職種は、次の各号に掲げる職種とする。

(1) 別表に掲げる職種

(2) その他町長が対象職種と認めたもの

(候補者の推薦)

第6条 次の各号に掲げる者は、第2条に該当すると認められる者があるときは、候補者推薦書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 各職種別団体の代表者

(2) 七ケ浜町内に居住する成人に達した者

2 前項の推薦書に変更があったときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(表彰審査会設置)

第7条 七ケ浜町表彰規則(昭和48年七ケ浜町規則第3号)第9条から第12条までの規定を七ケ浜町技能功労者表彰要綱についても準用する。

(委任)

第8条 この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和58年9月1日から施行する。

別表

建築大工、左官、建築塗装、配管、板金、石工、畳製作、時計修理、洋菓子製造、和菓子製造、紳士服製造、造園、建具、調理師、鍼灸マッサージ師、ガラス施工、理容師、美容師、クリーニング師、造船大工、タイル工、旋盤工、鉄筋工、豆腐製造

別記様式 略

七ケ浜町技能功労者表彰要綱

昭和58年8月31日 要綱第4号

(昭和58年8月31日施行)