○七ケ浜町名誉町民条例
昭和51年6月25日
条例第17号
七ケ浜町名誉町民条例(昭和46年七ケ浜町条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会文化の興隆に著しい功績があった者に対し、七ケ浜町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈って、これを顕彰することを定めるものとする。
(称号を贈る条件)
第2条 名誉町民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。
(1) 本町に10年以上住所を有している者若しくは本町に住所を有していた者又は本町出身の者
(2) 地方自治の発展、学術文化の向上、技芸の進展、産業の振興、社会福祉の増進に特に功績があった者
(3) 町民が郷土の誇りとして、ひとしく尊敬する者
(推戴)
第3条 名誉町民は、町長が、町議会の同意を得て推戴する。
(顕彰及び功績の公示)
第4条 名誉町民に対しては、彰状に名誉町民章を添えて贈るものとする。
2 名誉町民の功績は、公示し、名誉町民は表彰者名簿に登録し永久に保存する。
3 名誉町民章は、町長が別に定める。
(特典及び礼遇)
第5条 名誉町民に対し、必要に応じて、次の各号に掲げる特典及び礼遇の全部又は一部を授与し、若しくは供与することができる。
(1) 町主催の式典その他諸行事への招待
(2) 町が管理する公共施設の利用その他の便宜の供与
(3) 慶弔に対する礼遇
(4) その他相当なる礼遇
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。