○七ケ浜町役場の位置を定める条例
昭和36年3月27日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、本町の役場を次の場所に置く。
宮城県宮城郡七ケ浜町東宮浜字丑谷辺5番地の1
附則
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
昭和36年3月27日 条例第5号
(昭和36年3月27日施行)