○七ケ浜町役場の位置を定める条例

昭和36年3月27日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、本町の役場を次の場所に置く。

宮城県宮城郡七ケ浜町東宮浜字丑谷辺5番地の1

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

七ケ浜町役場の位置を定める条例

昭和36年3月27日 条例第5号

(昭和36年3月27日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和36年3月27日 条例第5号