第一次産業従事者証明書について
第一次産業(農林漁業)に従事していることを証明するものです。主に第一次産業に従事している方が建築確認申請の添付書類として使用します。この証明書の発行を受けるには、以下の基準を満たしている方が必要書類を添付したうえで建設課へ申請してください。
第一次産業従事者の基準
- 世帯構成員の1人以上が、下記のいずれかに該当すること。
- 当該従事者の主たる事業場(漁業の場合は主なる水揚場)が市街化調整区域内にあること。
- 建築する住宅が主なる事業場同一の市町村区域内にあること。ただし、住宅と主たる事業場との距離が25キロメートル以内の近隣市町村であるときは、この限りではない。
業種 | 該当項目 | 添付書類 |
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農業 | 下記のいずれかに該当すること。 | |
1,000平方メートル以上の農地を耕作する権利を有し、当該業務に従事している者 | 農業委員会が発行する耕作証明書 | |
自らの生産する農畜産物の販売等により農業所得が年15万円以上の収入がある者 | 農業所得を証明する書面(確定申告書のコピー) | |
農業生産法人(農業法第2条第7項)の構成員で、年60日以上当該業務に従事している者 | 農業生産法人の発行する証明書 | |
林業 | 下記のいずれかに該当すること。 | |
当該業務に従事している者 | 森林組合が発行する証明書 | |
自らの育成した林業生産物の販売により所得が年15万円以上の収入がある者 | 林業所得を証明する書面(確定申告書のコピー) | |
漁業 | 下記のいずれかに該当すること。 | |
遠洋漁業を除く当該業務に従事している者 | 漁業所得を証明する書面(確定申告書のコピー) (注)当町において、漁業協同組合の発行する証明書は無効とします。 |
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自ら採捕、養殖した水産動植物の販売により漁業所得が年15万円以上の収入がある者 |
(注1)兼業者は含むが、臨時的雇用者や家庭菜園等は含まれない。
(注2)農林漁業の範囲は、日本標準産業分類(総務省)による。
(注3)基準は宮城県の開発許可制度便覧・国土交通省の開発許可制度指針に基づくものとする。
申請書類(申請書様式)
申請の際は、正本一部(必要書類を添付)を提出してください。申請書様式及び記入例については、以下の第一次産業従事者証明願(様式)はWord版、記入例はPDF版をご覧下さい。
申請に必要な書類
- 農業に従事している方は、耕作証明書(農業委員会発行)または確定申告書のコピー若しくは農業生産法人の発行する証明書
- 林業に従事している方は、農業に従事している方に準じる
- 漁業に従事している方は、確定申告書のコピー※漁業協同組合が発行する漁業証明書は不可
この件に関するお問い合わせ
建設課 管理係(電話:022-357-7441)